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2008年6月3日 更新
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法人町民税について
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納税義務者
納税義務者 均等割 法人税割
町内に事務所や事業所がある法人
町内に寮、宿泊所がある法人で町内に事務所、事業所がないもの
町内に事務所、事業所などがある公益法人又は法人でない社団等で収益事業をおこなっているもの
町内に事務所、事業所などがある公益法人又は法人でない社団等で収益事業をおこなわないもの
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税額
均等割額=(事業所を有していた月数÷12ヶ月)×税率
法人税割額=法人税額×税率(12.3%)
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均等割の税率
法人等の区分 従業者数 税率(年額,円)
資本金等の額が1千万円以下の法人 50人以下
50,000
50人超え
120,000
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下
130,000
50人超え
150,000
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 50人以下
160,000
50人超え
400,000
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 50人以下
410,000
50人超え
1,750,000
資本金等の額が50億円超の法人 50人以下
410,000
50人超え
3,000,000
上記以外の法人
50,000
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注1 従業者の数(町内にある事務所、事業所又は寮などの従業者の合計数)

注2 資本金等の額(資本の金額又は出資金額に資本積立金を加えたもの)

注3 従業者数および資本金等の額は、その法人の事業年度の末日で判定する

本文終わり
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税務住民課
〒403-0022
山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
Tel: 0555-25-2121
Fax: 0555-20-2015
E-Mail: jumin@town.nishikatsura.yamanashi.jp