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町たばこ税
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2020年10月2日 更新
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町たばこ税
町たばこ税の概要等についてお知らせします。
たばこ税とは
町たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)または卸売販売業者が、町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者に課税される税金です。
税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまり受けないため、市町村の安定した税収確保に大きな役割を果たしています。
納税義務者
たばこの製造業者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)または卸売販売業者(地方税法の規定により、地方税の納税義務があると定められた個人や法人)が納税義務者となります。
しかし、実際はたばこを買う時にその代金の中に含まれているため、町たばこ税を納めている人はたばこを買っている人となります。
税額の算出方法
製造たばこ 売り渡し本数×税率(6,122円/1,000本)
※旧3級たばこ(わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット(ボックスを除く)・ウルマ・バイオレット)については特例税率が適用されていましたが、平成28年4月から段階的に引き上げられており、令和元年10月以降、ほかの紙巻たばこと同じ税率になりました。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。詳しくは、
国税庁のホームページ
をご覧ください。
申告・納税
毎月1日から月末までの売り渡し分について、翌月末日までに役場へ申告し、納めます。
お願い
町内でたばこを買っていただくと、西桂町の税収となり、その税金は町民のために使われることになります。
たばこは町内でお買い求めください。
本文終わり
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税務住民課
〒403-0022
山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
Tel: 0555-25-2121
Fax: 0555-20-2015
E-Mail:
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