メインコンテンツ
サイトの現在位置
2022年11月16日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療保険料の減免
新型コロナウイルス感染症に関する保険料の減免について説明します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合、後期高齢者医療保険料が減額または免除される場合があります。減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等の詳細について、まずは電話でご相談ください。

対象者

次の1か2のいずれかに該当する被保険者(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します)
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の
 いずれかの収入の減少が見込まれ、次の①から③までのすべてに該当する被保険者

①世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき
 金額を除いた額)が前年の事業収入等の金額の10分の3以上であること
②世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円以下であること
③世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が
 400万円以下であること

減免対象となる保険料

1.令和3年度分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収(口座振替
 または納付書によるお支払い)の納期限が到来するもの。

2.令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収(年
 金からのお支払い)の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの。

※令和4年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来した
 ものについては、受付を終了しています。

減免額

1.に該当する場合
全額免除
2.に該当する場合
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
<減免額算出式>(A×B/C)×減額または免除の割合
【表1】
対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の
所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額


【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額または免除の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

必要書類

申請内容により下記の書類の提出が必要です。
減免申請要件
添付書類
主たる生計維持者が死亡
または重篤な傷病を負った世帯
【死亡した場合】
死亡診断書
【重篤な傷病を負った場合】
医師の診断書、措置入院勧告書
主たる生計維持者が廃業
または失業
・雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)
・廃業届(税務署提出時の控)等
主たる生計維持者の事業収入等が減少 給与収入:給与(等支払)証明書、給与明細、確定申告書の写し等
事業収入:確定申告書の写し、帳簿等
その他の収入:確定申告書の写し等

【令和3年度保険料について申請する場合】
※令和2年及び令和3年の2種類を提出してください。

【令和4年度保険料について申請する場合】
※令和3年度及び、令和4年分の収入がわかる書類を提出してください。
(令和3年の確定申告の写しや、源泉徴収票。令和4年1月~申請前月までの
 給与明細書など)

申請方法

申請書に必要事項を記入の上、西桂町役場税務住民課後期高齢者医療担当へ添付書類と併せて提出してください。

減免の決定について

提出された申請書類を山梨県後期高齢者医療広域連合へ送付し、山梨県後期高齢者医療広域連合が審査を行い、減免の決定を行います。

申請期限

令和5年3月31日まで

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015