トップ
⇒
暮らしの情報
⇒
建設水道課からお知らせ
⇒
屋外広告物のルールについて
本文
2019年7月24日 更新
印刷用ページを開く
屋外広告物のルールについて
国土交通省では例年9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」と定めていることから、山梨県では屋外広告物の適正化を一層推進するため山梨県屋外広告物条例(ルール)の推進を行っております。この機会にぜひ屋外広告物のルールをご確認いただき、より良い広告物を作りましょう!
山梨県ホームページはこちらから
屋外広告物の設置について、詳しくは山梨県のホームページをご覧ください。
本文終わり
ページのトップへ
建設水道課 建設係
〒403-0022
山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
Tel: 0555-25-2121
Fax: 0555-20-2015
E-Mail:
こちらから