特別定額給付金の給付について |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることとなりました。(給付対象者1人につき10万円給付) |
1.給付金の給付について |
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政府から、新型コロナウイルス感染症にかかる経済対策として、「特別定額給付金事業」を実施すると発表されました。 現在、西桂町では町内すべての世帯に対して申請書を発送するための準備を進めております。 町からの申請書発送時期は5月15日頃を予定しており、各世帯に申請書が届くのは5月18日頃になると思われます。
制度の詳細につきましては、総務省ホームページをご覧ください。
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2.給付金の申請について |
【町から郵送する申請書による申請】 世帯主宛に5月中旬ごろに町からの申請書が届きます。記載例に従ってご記入いただき、本人確認書類と口座確認書類のコピーを貼付して返送してください。 窓口に来庁して申請されると大変混雑し、「3密」になる恐れがあります。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口での申請はお控えください。 なお、本人確認書類及び口座確認書類のコピーについては、役場庁舎隣の「ふれあいサロン三ツ峠」に小型コピー機と担当者を配置して対応いたします。ここでも「3密」を避けるため、コピーを受け取られた後、自宅にて申請書に貼付していただき、返信用封筒に入れて返送をお願いします。
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【オンライン申請】 マイナンバーカードをお持ちの世帯主の方は、ご自身のパソコンやスマートフォンからマイナポータルにログインをして「ぴったりサービス」から西桂町を選択し、世帯構成員情報、振込先口座確認情報(通帳の写真データ等)をアップロードして申請してください。(電子署名により本人確認書類は不要)
※西桂町では「ぴったりサービス」での申請について、5月5日(火)受付を開始いたします。
注:オンライン申請前にページ下部の「オンライン申請Q&A」をご確認ください。
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◆オンライン申請で必要なもの オンライン申請にあたっては、以下のものが必要です。 ・世帯主のマイナンバーカード(プラスチック製の顔写真有りのもの) ※通知カード(紙製のもの)ではオンライン申請はできません。 ・世帯主のマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字) ・世帯主のマイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字) ・インターネット通信が可能な以下の(1)か(2)のどちらか (1)パソコンおよびマイナンバーカードに対応したICカードリーダー (2)マイナンバーカードに対応したスマートフォン[マイナポータルAPの事前インストールが必要です] ・振込先口座の確認書類(画像データ)
◆オンライン申請前の注意事項 マイナンバーカードをこれから申請する場合、カードの受け取りに最低でも1か月以上かかりますので、お急ぎの場合は郵送による申請をご利用ください。
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3.特別定額給付金コールセンター |
特別定額給付金に関するお問合せや相談に対応するため、総務省にコールセンターが設置されています。
総務省コールセンター 0120-260020(フリーダイヤル) 応答時間帯:平日、休日問わず9:00〜18:30
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4.給付金を装った詐欺にご注意ください |
★市町村や県、総務省などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。 ★市町村や県、総務省などが、「特別定額給付金」の給付のために、手数料などの振込をお願いすることは、絶対にありません。
ご自宅などに、特別定額給付金の給付について不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いた場合は、迷わず西桂町役場や大月警察署、または警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
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5.配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援 |
【対象者】 以下の1から3のいずれかに該当する方
1.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている 2.婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談センター、市町村等)の確認書が発行されている 3.令和2年4月28日以降に住民票が西桂町に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている
対象となられる方は、世帯主でなくても、同伴者の分を含めて、申し出を行うことにより給付金を受け取ることができます。手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
【申し出期間】 令和2年4月24日(金)から4月30日(木)まで ※4月30日を過ぎても申し出をすることはできます。ただし、その場合、申し出者に給付金が支給されず、世帯主に給付される可能性があります。
【申し出方法】 「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」と「添付書類」を西桂町企画財政課若しくは福祉保健課へ提出してください。 ※特別定額給付金の受給には、「申出書」の提出と「特別定額給付金の申請」の両方を行っていただく必要があります。 ※申出書は、本ページの下部からダウンロードしていただけます。
【申出書に添付する書類】 配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次のいずれかの書類の添付が必要です。 ・保護命令決定書の謄本又は正本 ・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書等 |
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(QandA.pdf: 118k) |
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(mousidesho.pdf: 210k) |
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本文終わり
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