住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 |
令和3年11月に、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある方々へ速やかに生活・暮らしの支援を行うため、臨時特別給付金事業が実施されることとなりました。住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円が支給されます。 |
給付の対象となる世帯 |
(1)住民税非課税世帯 基準日(令和3年12月10日)において、次の要件に該当する世帯。 @西桂町に住民票がある。 A世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税である。 B住民税課税者の扶養親族等のみで構成されていない。 ※例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている 両親の世帯(非課税)は、支給対象外となります。 ◆町の条例により住民税が免除されている世帯や生活保護受給者も含まれます。
(2)家計急変世帯 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の収入が減少し、「住民税非課税相当」の収入となった世帯。 |
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手続き方法 |
(1)住民税非課税世帯 対象となる可能性がある世帯の世帯主あてに確認書を郵送しますので、内容を確認し、必要事項を記入のうえ、 同封の返信用封筒で返送して下さい。 ※確認書については、令和4年2月18日(金)より順次発送いたします。
(2)家計急変世帯(申請が必要です。) 申請書をいきいき健康福祉センター内福祉保健課にてお受け取りください。 申請受付期間は、 令和4年3月1日(火)〜令和4年9月30日(金)までとなります。 |
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(kyufukin.pdf: 930k) |
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のチラシになります。 |
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本文終わり
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