法人町民税 |
法人町民税の概要等についてお知らせします。 |
法人町民税とは |
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町内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の町民税と同様に均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。課税のしくみは次のようになります。
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●均等割 |
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均等割は資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額により次のようになります。 法人等の区分 | 税額(年額) | 資本金等の額 | 町内の事業所等の従業員数 | 1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 | 50人超 | 120,000円 | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 | 50人超 | 150,000円 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 | 50人超 | 400,000円 | 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 | 50人超 | 1,750,000円 | 50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 | 50人超 | 3,000,000円 | 上記以外の法人 | 50,000円 |
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●法人税割 |
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〇法人税割額は「法人税額×税率」によって求めます。税率は9.7%です。
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率が6.0%に改正されました。
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納税義務者 |
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法人町民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割を負担する関係は次のようになります。 | 納める法人税 | 納税義務者 | 均等割 | 法人税割 | 町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ | 町内に事務所や事業所はないが、寮や宿泊所等がある法人 | ○ | − | 町内に事務所、事業所、寮、宿泊書等がある公益法人または収益事業を行わない法人でない社団等 | ○ | −(収益事業を行っている場合は○) |
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申告・納税 |
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法人町民税は、税金を納めなくてはならない法人等が自ら税金を計算し、その税額を申告納付することになっています。
■中間(予定)申告 事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税が20万円を超える普通法人は、中間申告または予定申告が必要です。 申告期限は、事業年度開始日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。 中間・予定申告納付額は以下のとおりです。
○中間申告による申告納付額 均等割額(年額)の1/2と今事業年度における仮決算を基礎として計算した法人税割額の合計
○予定申告による申告納付額 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額の合計
■確定申告 申告期限は、事業年度終了日の翌日から原則として2ヶ月以内です。 申告書は事業年度終了日の翌月に、町から送付します。 納付税額は、確定した法人税額から計算した法人税割額と均等割額の合計です。ただし、中間・予定申告納税を行った場合は、その額を差し引いて納税します。
■その他の申告 確定申告後に税額の誤りに気付き、その額が過少であった場合には「修正申告」、過大であった場合には「更正の請求」により是正することができます。なお、更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内または税務署が法人税の更正の通知をした日から2ヶ月以内とされています。提出の際は、法人税額更正決定通知書など構成があったことが確認できます。
■法人等の設立・設置・変更に伴う申告 法人の設立・設置・変更が生じた場合には、30日以内に法人等の設立・設置・変更等申告書を提出する必要があります。 なお、添付書類(写し可)は以下のとおりです。 |
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申告が必要な場合 | 登記簿 謄本 | 定款 | その他 | 西桂町に事務所や事業所を設立・設置したとき | ○ | ○ | − | 事務所や事業所を移転・廃止したとき | − | − | − | 登記事項に異動があったとき (商号・所在地・代表者・資本金など) | ○ | − | − | 事業年度を変更したとき | − | ○ | または総会議事録 | 書類の送付先を変更するとき | − | − | − | 法人が休業するとき | − | − | − | 法人が解散したとき | ○ | − | − | 法人が合併したとき | ○ | ○ | 合併契約書 | 法人が分割したとき | ○ | ○ | 分割契約書 | 連結納税の承認・取消を受けたとき | − | − | 連結納税承認申請書または通知書の写し及びグループ一覧 |
■法人町民税の納付書はこちらからダウンロード出来ます。 納付書(pdf) |
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本文終わり
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