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2024年4月4日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金のご案内について
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金について説明します。

 エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給するものです。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。なお、給付金を受給するためには、手続きが必要です。

1.支給対象となりうる世帯

基準日(令和5年12月1日)において、西桂町に住民登録があり、

世帯全員が
・令和5年度住民税均等割のみ課税者※
・住民税均等割のみの課税者および均等割非課税者」で構成されている世帯

 「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
 均等割のみ課税の方は、「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。

2.給付金の支給額

1世帯あたり10万円
世帯に18歳以下の子どもがいる場合は5万円を加算

3.支給手続について

支給対象となり得る世帯に対して、Ⅰ.『確認書』又はⅡ.『申請書』を発送いたしました。
以下の手順に従い、お手続きをお願い致します。

Ⅰ.『確認書』が届いた世帯

【対象世帯】
・基準日令和5年12月1日時点で、西桂町に住所登録のある世帯のうち、令和5年度「住民税均等割のみの課税者」
または、「住民税均等割のみの課税者および住民税非課税者」で構成されている世帯

【手続きについて】
・中身を確認して、町に返信してください。

【確認事項】
①記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか、記載されていない場合は裏面の記入及び添付書類の不足がないか
②住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
③他の自治体で均等割のみ課税世帯等に対する給付金の給付を受けていないこと
④内容に相違がない場合は世帯主名・確認日・連絡先電話番号を記入すること
※上記の記入がない場合や添付書類に不足がある場合は振込を行うことができません。必ずご確認ください。

【申請期限】
令和6年5月31日(金曜日)必着

Ⅱ.『申請書』が届いた世帯

【対象世帯】
・令和5年1月2日以降に転入した、又は住民税が未申告の方がいる世帯

【手続きについて】
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類(令和5年度住民税課税証明書又は令和5年度住民税非課税証明書等)と
 一緒に西桂町いきいき健康福祉センター(5月7日以降は西桂町役場)の窓口に、直接または郵送でご提出ください。
・住民税が未申告の方がいる場合、住民税申告後に対象となる場合に申請してください。

【申請期限】
令和6年5月31日(金曜日)必着

4.こども加算給付金

今回の給付金を申請した世帯で平成17年4月2日以降に生まれた児童がいる子育て世帯には、
児童1人あたり5万円を追加支給します。該当する世帯の場合は確認書のチェックを忘れずに記載してください。

5.給付金を語った詐欺にご注意ください

・西桂町や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
・西桂町や厚生労働省などが、給付金を支給するために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都留市や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、
下記の問合せ先や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉保健課
住所:403-0021 山梨県南都留郡西桂町下暮地915-7
TEL:0555-25-4000
FAX:0555-25-3574