支給手続について
支給手続は、以下の3通りになります。手順に従い、手続きを行ってください。
Ⅰ.『申請が不要』な世帯
【対象世帯】
・基準日(令和6年12月13日)時点で、西桂町に住民登録のある世帯のうち、令和6年度住民税非課税世帯
【手続きについて】
・【令和6年度住民税非課税世帯支援給付金の支給のお知らせ】の通知を発送します。この通知が届いた世帯は申請は不要です。
案内のとおり順次支給いたします。
Ⅱ.『確認書』が届いた世帯
【対象世帯】
・基準日(令和6年12月13日)時点で、西桂町に住民登録のある世帯のうち、令和6年度住民税非課税世帯
【手続きについて】
・中身を確認して、町に返送してください。
【確認事項】
①記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか、記載されていない場合は確認書裏面の記入と添付書類の不足がないか
②住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
③基準日の違いにより、他自治体から既に住民税非課税世帯に対する本給付金と同等の給付金(3万円)の支給を受けていないこと
④内容に相違がない場合は世帯主名・確認日・連絡先電話番号を記入すること
※上記の記入がない場合や添付書類に不足がある場合は振込を行うことができません。必ずご確認ください。
【申請期限】
令和7年3月31日(月)必着
Ⅲ.『申請書』が届いた世帯
【対象世帯】
・世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合、または住民税が未申告の方がいる世帯
【手続きについて】
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類(令和6年度住民税非課税証明書等)と一緒に西桂町役場の窓口に、直接または郵送でご提出ください。
・住民税申告がお済みでない方がいる場合、住民税申告後に対象となる場合に申請してください。
【申請期限】
令和7年3月31日(月)必着