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下水道料金について
更新日
2019年10月18日 更新
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下水道料金について
下水道使用料の対象となる費用は、下水道の維持管理費として一般事務費、管渠の維持管理費及び処理場の維持管理負担金に使用されます。 下水道供用開始区域内において家庭内の排水設備工事が完了し、 下水道が使用可能になりますと、使用料金をいただくことになります。 下水道の使用料は、利用者が使用した汚水の量に応じて、負担していただくもので、水道の使用量に下表の単価をかけて、基本料金を加えたものが2ケ月の下水道使用料金になります。 (下水道使用料は水道料金と合算のうえ納入していただきます。)
下水道使用料(2ヶ月当り)
基本使用料
使用料
20立方メートルまで
1,900円+消費税
超過料金
使用水量
使用料(1m3につき)
20立方メートルを超え100立方メートルまで
95円+消費税
100立方メートルを超え200立方メートルまで
105円+消費税
200立方メートル以上
135円+消費税
一時使用(1m3につき)
140円+消費税
公衆浴場(1m3につき)
60円+消費税
「下水道使用料計算例」
下水道使用料(2ヶ月)40m3使用の場合
基本料金
=
1,900円
20m3×95円
=
1,900円
合計
=
3,800円×1.10=4,180円(10円未満切り捨て)
※令和2年1月請求分から消費税率が10%に変わります。
汚水量の認定
●汚水量の認定
◎ 水道水だけを使用している場合は、水道の使用水量とします。
◎ 井戸水、湧水等を家事のみに使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定します。
◎ 井戸水、湧水等を水道水と併用している場合は、前号により算出した使用水量を当該井戸水、湧水等による使用水量とし、水道水の使用水量と合わせたものを使用水量として使用料を決めます。
※井戸水の認定水量による使用料金に不都合がある場合には、町で水道メーターを貸与しますので、設置については各人が行なってください。)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設産業課 下水道係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2173
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
こちらから