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2020年10月6日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
口座振替について

口座振替は、一度お申込みいただければ、指定された金融機関の口座から、各納期ごと自動的に引き落としを行う便利な制度です。ぜひ、ご利用ください。

手続等について

■申込方法
○金融機関の窓口にてお申し込みください。
 
○預貯金口座のある町内の金融機関店舗に「西桂町預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)兼解約・変更依頼書」が備え付けてありますので、通帳・通帳届出印をお持ちになり、振替開始(解約・変更)を希望される納期の前月の20日までに金融機関の窓口でお申し込みください。
 
○町外の金融機関店舗をご利用される場合は、口座振替依頼書が店舗にご用意されていない場合がございますので、西桂町役場税務住民課にお越しいただき、依頼書(解約書)をお取り寄せのうえ、金融機関の窓口でお申し込みください。
 
○振替の開始(解約・変更)は、毎月20日までに金融機関から役場に回送されたものについて翌月の納期分から開始(停止)します。
■ご利用いただける 町税等
町県民税(普通徴収分)
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税(普通徴収分)
介護保険料(普通徴収分)
後期高齢者医療保険料(普通徴収分)
保育料・保育所保護者負担金
上下水道使用料
町営住宅使用料
■振替日 各納期(月)の末日(休業日の場合は翌営業日) ※12月は25日です。
■引き落としできなかった場合           
残高不足等の理由で振替されなかった場合には、再引き落としはできませんので、後日送付される納付書で納付してください。
※町県民税及び固定資産税の全期前納振替申込者で振替不能となった方につきましては、第2期以降を各納期限日に振替いたします。
■内容の変更があった場合
下記のような口座や振替内容に変更がある場合は、新たに(解約・変更)の申し込みが必要です。
 ①口座振替による納付を辞めるとき
 ②口座振替による納付税目を変更(追加・取消)したいとき
 ③口座振替の口座内容を変更(口座番号・預金者名等)したとき
 ④固定資産税で、相続等により納税義務者の名義を変更したとき
 ⑤国民健康保険税で、世帯主の変更があったとき
■領収書について 領収書は発行いたしませんので、通帳記帳にてご確認ください。
■還付について
更正等により町税等の額に変更があった場合、還付金が発生する場合があります。該当する場合には還付請求書をお送りしますので、手続き方法を確認の上、手続きをお願いします。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015