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軽自動車税 ~ よくある質問 ~
更新日
2022年8月22日 更新
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軽自動車税 ~ よくある質問 ~
軽自動車税に関して、納税義務者の皆様からいただいている質問と回答を説明します。
●西桂町内で原付バイクや農耕車の名義変更をしたいのですが
○
原付バイクや農耕車の名義変更を行ってください。
・同居の家族内での名義変更
税務住民課窓口で申請を受け付けます。
その際標識交付証明書が必要になります。ナンバーはそのままです。
・同居の家族以外に名義変更
税務住民課の窓口で廃車及び登録申告をしていただき、名義変更を行います。
その際現在交付しているナンバープレート、標識交付証明書が必要になります。
同じナンバーでは登録できません。
●軽自動車(4輪)の名義変更・廃車をしたいのですが
○
軽自動車検査協会にて手続になります。
詳細は直接お問い合わせください。
軽自動車検査協会 山梨事務所
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏792-1
TEL 050-3816-3121
●原付バイクや農作業用の小型特殊自動車を廃止したいのですが
○
税務住民課窓口で廃車手続を行います。
ナンバープレート(返還)・標識交付証明書をお持ちになって税務住民課までお越しください。
●バイクの持ち主が転々と変わり、現在どこにあるのかわかりません
○
税務住民課の窓口にご相談ください。
詳しい状況をお聞かせいただき、手続をご案内します。
●西桂町のナンバーが付いた原付バイクをもって町外に転出しました。必要な手続について教えてください
○
転出先の市区町村役場で登録を変更する必要があります。
その際ナンバープレート・標識交付証明書等が必要になりますので、転出先の自治体の軽自動車税
担当課をお尋ねください。
●軽自動車や原付バイクを手放したのに納税通知が来たのはなぜですか?
○
軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車等を所有(登録)している方に課税されます。
そのため、4月1日までに名義変更や廃車手続ができていない場合が考えられます。
手続の有無について税務住民課軽自動車担当に確認してください。
なお、軽自動車税に月割の制度はありません。
●車検が切れているので乗っていませんが、税金を払うのですか?
○
使用不能な状態でも廃車手続をしない限りは課税されます。
納税を済ませ、軽自動車協会で廃車の手続を行ってください。
●しばらく原付バイクを使用しないので、ナンバープレートを返納して自宅で保管したい
○
軽自動車税は、所有することに対して課税されますので、ご質問のような場合、原付バイクを廃車するこ
とはできません。
廃車の手続ができるのは、廃棄・紛失・盗難・譲渡・転出等の場合です。
なお、譲渡するために廃車の手続を済ませてご自宅に保管されている間に賦課期日の4月1日を過ぎるよ
うな場合は課税の対象となりますので、ご注意ください。
●自分の田んぼだけで使用するトラクターを持っていますが、このトラクターにも税金は課税されるのですか?
○
ご自分の敷地で使用するトラクター等でも、軽自動車税の課税の対象となります。
まだ登録がお済みでない場合は至急登録をお願いいたします。
公道を走行しないからといって、課税されないということはありません。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
こちらから