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2013年6月11日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
税金を納めないでいると・・・・

税金を納めないでいると・・・・

皆さんが納める税金は、皆さんの日常生活に身近で、しかも個人ではできない、地域社会に共通する福祉・保険医療・教育・道水路建設・消防防災・環境などの幅広い行政活動の経費として使われています。そのため、税金を納めない人が一人でもいると、町の行政活動経費が不足し、町財政の健全な運営に支障をきたすことになります。税金は納期内に忘れずに必ず納めましょう。

納付が困難なときは、早めの納税相談を

税金を未納のまま放置すると、催告書が送付されたり、財産の差押などの滞納処分が執行されることとなります。
また、納期内に納付された方との公平性を保つため、延滞金が加算されてしまいます。
災害や病気などのやむを得ない事情により税金の納付が困難な場合は、早めに納税相談をされるようお願いいたします。
失業や倒産など、やむを得ない事情により税金の納付が困難になったときは、その事情に応じて分納等によって納付することもでき、場合によっては猶予措置が受けられる場合もあります。納付できずに困ったまま放置せず、ぜひお早めにご相談ください。

税金を特別な事情や相談もなく納めなかったときは

●督促状が発付されます
納期限を過ぎても納付のないときは、法律の規定に基づき、督促状が発付されます。
※督促状が送付されると、督促手数料(100円)を本税と合わせて納める必要があります。
※納付されたにもかかわらず、督促状が届けられた場合は行き違いですのでご容赦ください。

●延滞金が加算されます
納期限を過ぎても納付のないときは、納期限日の翌日から法律の規定により延滞金が加算されます。
※延滞金は本税が完納になる日まで加算されます。
※延滞金の納付が必要な場合は、本税が納付された後に別途請求をいたします。

●催告書が送付されます
年間に数回、未納となっている税金の催告書が送付されます。
また、場合によっては、電話や訪問による催告を行うこともあります。
このまま放置していると、差押などの滞納処分を受けることとなりますので、速やかに納付するか、納付が困難な場合は納税相談を行ってください。

●滞納処分が執行されます
督促状にも催告書にも反応がなく、納付も納税相談もしていただけない場合は、財産調査のうえ、差押などの滞納処分が執行されます。差し押さえられた財産は、公売等の方法で換価(金銭に換えること)され、未納の税金に充てられます。


このようなことにならないためにも、税金は必ず納期限までに納めましょう。また、納付が困難な場合は、そのまま放置せず、お早めに役場窓口において納税相談を行ってください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015