税金を特別な事情や相談もなく納めなかったときは
●督促状が発付されます
納期限を過ぎても納付のないときは、法律の規定に基づき、督促状が発付されます。
※督促状が送付されると、督促手数料(100円)を本税と合わせて納める必要があります。
※納付されたにもかかわらず、督促状が届けられた場合は行き違いですのでご容赦ください。
●延滞金が加算されます
納期限を過ぎても納付のないときは、納期限日の翌日から法律の規定により延滞金が加算されます。
※延滞金は本税が完納になる日まで加算されます。
※延滞金の納付が必要な場合は、本税が納付された後に別途請求をいたします。
●催告書が送付されます
年間に数回、未納となっている税金の催告書が送付されます。
また、場合によっては、電話や訪問による催告を行うこともあります。
このまま放置していると、差押などの滞納処分を受けることとなりますので、速やかに納付するか、納付が困難な場合は納税相談を行ってください。
●滞納処分が執行されます
督促状にも催告書にも反応がなく、納付も納税相談もしていただけない場合は、財産調査のうえ、差押などの滞納処分が執行されます。差し押さえられた財産は、公売等の方法で換価(金銭に換えること)され、未納の税金に充てられます。
このようなことにならないためにも、税金は必ず納期限までに納めましょう。また、納付が困難な場合は、そのまま放置せず、お早めに役場窓口において納税相談を行ってください。