【学生納付特例制度】
学生は学生本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
しかし、学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、古い期間から順に納付が可能です。(ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。)
★ 学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までの期間です。
申請手続きは1年度単位で毎年必要です。
※免除・猶予・特例の申請をせずに、未納の状態にしておくと、万一病気やケガで障害を負ったとき、障害基礎年金の受給権が得られない可能性があるので、必ず手続きをして下さい。