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2013年6月18日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
軽自動車税の減免申請について
軽自動車税には、身体障害者などの方が所有する軽自動車など(一人1台に限ります)について、課税免除の制度があります。

①減免の対象となる軽自動車

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられている方のために使用する自家用軽自動車のうち、その使用状況が次に該当する方

   
所有者
(使用者)
運転者
身体障害者
18歳
以上
本人
本人
または
生計を一にする者
18歳
未満
本人
または
生計を一にする者
生計を一にする者
戦傷病者
本人
本人
または
生計を一にする者
知的障害者
または
精神障害者
本人
または
生計を一にする者
生計を一にする者
 
※ 身体障害者のみで構成される世帯の方の場合は、運転者として「常時介護する者」を「生計を一にする
  者」に準じて取り扱います。
※ ただし、既に普通自動車税の免除を受けている方は、免除されません。
  また、障害の等級によっては免除の対象にならない場合がありますので、税務住民課税務係までお問い
  合わせのうえ、申請してください。

②減免の対象となる障害の範囲

障害の区分 本人が運転する場合
生計を一にする者
または
常時介護する者が運転する場合
 
 
 
 
視覚障害
1~3級,4級の1 1~3級,4級の1
聴覚障害 2級,3級 2級,3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 1級,2級 1級,2級
下肢不自由 1~6級 1~3級
体幹不自由 1~3級,5級 1~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級,2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 1級,2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 1~6級
1~3級(3級のうち一下肢のみに運動機能障害があるものを除く)
心臓機能障害 1級,3級 1級,3級
腎臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸の機能障害
小腸の機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~3級 1~3級
知的機能障害
重度の障害のある場合(療育手帳の障害程度欄に「A」と表示)
精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害がある場合
 
※ 上の表のほか、障害の程度が「上肢3級かつ下肢4級で、身体障害者等級表による等級が2級(または
  1級)」のときは、特例的に、身体障害者等と生計を一にする者が運転する場合、または身体障害者等
  のみで構成される世帯の方を常時介護する者が運転する場合のいずれも減免の対象になります。
※ 減免の対象となるかどうかの判定は個別の障害について行いますので、障害が複数ある場合は手帳の級
  と異なることがあります。
※ 戦傷病者手帳の交付を受けられている方については、税務住民課税務係までお尋ねください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015