手続き
1 認定請求
手当の支給を受けるためには、認定の請求をする必要があります。
認定の請求は、認定請求書に必要書類を添えて、西桂町いきいき健康福祉センター内福祉保健課へ提出してください。
2 現況届
手当の支給を受けている方は、毎年8月1日~31日の間に、現況届を提出する必要があります。
現況届は、児童扶養手当の受給資格に該当するか確認するとともに、11月から翌年の10月分までの手当額を決定するためのものです。
この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。
3 各種届出
手当の支給を受けている方は、認定の請求をしたときと状況が変わった場合には届出する必要があります。
•婚姻(事実上の婚姻関係を含む)など受給資格がなくなったとき。
•公的年金を受給するようになった場合。
•住所、氏名、支払金融機関が変わったとき。
•監護、養育している児童の人数が変わったとき。など