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『特別警報』の運用が開始されました
更新日
2017年3月2日 更新
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『特別警報』の運用が開始されました
2013年9月1日
●『特別警報とは』
気象庁はこれまでに、大雨や津波、高潮などによる重大な被害が予想される時に警報を発表して警戒を呼びかけてきました。
今後はこれに加え、この警報の発表基準をはるかにこえて、より甚だしい大雨や大きな津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに『特別警報』を発表することになりました。
●『特別警報』の対象となる現象
対象の地域に数十年に一度しか経験しないような気象現象
18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、日本観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当します。
●『特別警報』が発表された場合には
「特別警報」が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。
特別警報が出た場合、その地域では数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や町から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。
●『特別警報』の発表基準・・・気象等に関するもの
●『特別警報』の発表基準・・・津波・火山・地震に関するもの
津波・火山噴火・地震については、従来からの警報のうち、危険度が非常に高いレベルのものを特別警報に位置づけています。
これらの特別警報は、名称に『特別警報』は用いず、従来どおりの名称で発表します。
例えば、噴火警報が発表された時は、それが火山噴火に関する特別警報が発表されたという意味です。
●特別警報の詳細は、気象庁ホームページでご確認ください。
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 防災係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
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