メインコンテンツ
サイトの現在位置
2023年12月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
令和6年度保育所入所申込みについて ※受付終了
来年度入所申込みの日程が決定しました。

保育所とは

保育所は、児童福祉法に基づき、保育が必要な児童を保護者の委託を受け、保育することを目的とする児童福祉施設です。
保護者の就労している場合や、病気・出産・介護等で、一時的に家庭で保育することが出来ない場合など、日々の保育に
欠ける児童を保護者に代わって保育する施設です。

保育所に入所できる児童について

保護者が以下の「保育を必要とする事由」に該当していることが必要です。
(1)児童の親が働いている(家庭外就労・家庭内就労)
(2)妊娠・出産等で保育ができない場合
(3)児童の親が疾病、障害がありで保育ができない場合
(4)同居又は長期入院等している親族の介護・看護で保育ができない場合
(5)災害復旧にあたり保育ができない場合
(6)求職活動(起業準備を含む)で保育ができない場合
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)で保育ができない場合
(8)虐待やDVのおそれがある場合
(9)育児休業中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
(10)その他、町長が認める事由

支給認定について

平成27年度から開始した「子ども・子育て支援新制度」では、幼稚園や保育園等の利用をすることを
「子どものための教育・保育給付」と位置づけています。支給認定は、保護者からの申請により、
この給付を受ける資格・区分・利用できる時間などを町が認定する仕組みです。
保育所に入所するためには、保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育所の利用が必要である
ことの認定を受ける必要があります。

保育の必要性の認定(支給認定)の有効期間について

保育の必要性の認定(支給認定)には保育の必要な事由に応じて、有効期間が定められています。
就労等による一般的な有効期間は1・2号認定は小学校就学の始期までの3年間、3号認定は
満3歳に達する日の前日まで(満3歳になる日から2号認定に自動的に移行します。)となります。
ただし、保育の必要な事由に該当しなくなった場合には、その時点で支給認定は取消となります。
 認定区分
 支給認定の有効期間
(就労・病気障害・看護介護・災害復旧・虐待DV等の場合)
1号認定 小学校就学の始期までの3年間
2号認定 小学校就学の始期までの3年間
3号認定 満3歳に達する日の前日まで

 
その他、妊娠・出産、求職活動などの保育の必要な事由により、支給認定を受けた場合は、
下記のとおり各々有効期間が定められています。
そのため、支給認定の有効期間が満了する前に、支給認定の更新手続きが必要となります。
保育の必要な事由 支給認定の有効期間
妊娠・出産 出産予定日前6週から出産日から起算して出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間 
求職活動
90日を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
※0歳児から2歳児は90日経過後の求職活動の更新は原則できません。(要相談)
  未満児の新規入所については、入所時までに父母が就労している事が条件となります。
※3歳児から5歳児は90日経過後の求職活動の更新は1度まで可能です。(要相談)
就学活動
職業訓練
卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
育児休業
育児休業期間の開始日から起算して1年を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
※企業等によって育児休業取得期間が異なりますので、申請の際に担当までご確認ください。
その他 その他の保育の必要な事由に類する有効期間に応じる期間 

保育の必要量とは

保育施設を利用できる時間のことです。下記のとおり2種類あり、「保育を必要とする事由」等によって決まります。
1.保育短時間・・・・1日最大8時間(午前8時30分~午後4時30分)の利用が可能
  保護者の就労時間が月48時間を超え、119時間までの場合
  求職活動、介護・看護、育児休業、妊娠・出産

2.保育標準時間・・・1日最大11時間(午前7時15分~午後6時15分)の利用が可能
  保護者(父・母両方)の就労時間が月120時間を超えている場合
  災害復旧、介護・看護、虐待・DV

3.土曜保育・・・・・1.保育短時間、2.保育標準時間と同時間
  保育士の配置・給食等の準備がありますので事前申請が必要となります。
  町外から西桂保育所に通っている児童については、町内児童の利用がある時間帯のみ利用可能です。

※延長保育の申請により、開所時間を限度に認定時間を超えて利用することができます。(延長費用が発生します。)

保育料・保護者負担金について

◎保育料について
 世帯あたりの町民税所得割で算定を行います。
 前期保育料(4月~8月)※前年度分町民税所得割により算定
 後期保育料(9月~3月)※当年度分町民税所得割により算定
※保育料は制度改正等に伴い変更となる可能性がございますのでご了承ください。
◎保護者負担金について
 延長保育料・教材費・遠足等、保育料の他に保護者に負担していただく費用が発生した場合は、「保護者負担金」
 として集金します。

入所の手続きについて

【申請受付日程】

○新規申込みの方

令和5年10月2日(月)から令和5年10月27日(金)まで 午前9時~午後5時(土日祝は除く)

○継続申込みの方

令和5年11月1日(水)から令和5年11月30日(木)まで 午前9時~午後5時(土日祝は除く)

提出期限厳守

上記申請受付開始日から西桂保育所内にて必要書類を配布します。

※入所申込みの期間に遅れてしまう理由がある方は担当者へご相談ください。
※町外施設を希望される方の締め切りは希望する施設が所在する市町村の締め切りに準じます。必ず締め切り日をご確認いただきますようお願いいたします。
※令和6年度の途中から入所予定の場合も上記期間内にお申込みください。
※町外在住の3歳未満児はお預かりすることが出来ませんのでご承知下さい。
※配布の際、事前に申込(予定)児童数を把握しますので、保護者名、申込児童氏名・生年月日を用意してある用紙へ記入をお願いします。

PDFファイルはこちら
令和6年度保育所入所案内
ファイルサイズ:973KB
Adobe Readerを入手する
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て支援課
住所:403-0021 山梨県南都留郡西桂町下暮地916-8
TEL:0555-25-3255
FAX:0555-20-2080