補助金の限度額について
〇合併処理浄化槽の設置に関する補助金限度額
5人槽 :332,000円
6~7 人槽:414,000円
8~50人槽:548,000円
〇浄化槽の転換に関する補助金限度額
既存単独処理浄化槽の撤去:120,000円
くみ取り便槽の撤去 : 90,000円
転換に伴う宅内配管工事 :300,000円(単独、くみ取り)
補助対象について
●補助対象地域
西桂町内であり、下水道接続の事業計画(下水道法第4条第1項)の区域外の地域
●補助対象者
補助対象地域において専用住宅に処理対象人員50人以下の浄化槽を設置する事業をおこなう者
●次のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
・浄化槽設置届や建築基準法による確認証の交付を正確に行わなかった場合
・販売目的で住宅の建築や増改築をする場合
・土地や住宅の貸付人から浄化槽設置の承諾が得られない場合
・汚水処理の未普及解消に繋がらない場合
・既存の合併処理浄化槽を改築する場合(災害に伴い改築が必要な場合を除く)
・税金(町民税、固定資産税、国民健康保険税)の滞納がある場合
・その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めた場合