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2018年5月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
西桂町三世代同居等支援事業実施要綱

西桂町三世代同居等支援事業実施要綱

西桂町三世代同居等支援事業実施要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、三世代同居等の利点を最大限に活かし、町内における三世代同居等を促進することで、定住人口の増加や既存三世代同居の流出の防止に努めると共に、こどもを安心して産み育てられ、また、高齢者等が安心して暮らせる健康で幸せな住環境を創るために、三世代が同居又は近居する世帯に対して、住宅の新築又は購入及び増築等の費用の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子は親の一親等の卑属又はその配偶者をいう。
(2) 孫は親の二親等の卑属で、交付申請日に中学生以下の者をいう。ただし、子が出産予定である場合は、交付申請日に子が母子手帳を取得していること。
(3) 近居とは親の世帯と子の世帯がそれぞれ居住する住宅が町内にあることをいう。ただし、いずれかの世帯に孫が同居していなければならない。
(4) 三世代同居等とは町内に親と子と孫が同居又は近居することあるいはしていることをいう。

(助成対象者)
第3条 この要綱による助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)と親、子、孫及びそれぞれの世帯員(以下「助成対象世帯員」という。)は、着工前に相談があった者で次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 助成申請者を含む三世代同居及び近居者が本町の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 助成対象世帯員全員が本町の市町村税に滞納がないこと。
(3) 新築等の場合には、三世代同居等となった住民基本台帳登録及び三世代同居等をするための建物保存登記が完了していること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は助成対象者としないものとする。
(1) 助成対象世帯員のいずれかが交付申請日現在、他制度による公的住宅扶助(生活保護)を受けている場合
(2) 西桂町分譲地定住支援助成金交付要綱(平成29年訓令第 号)による助成の交付を受けたことがある場合
(3) この要綱による助成を過去に受けたことがある場合
(4) 外国籍を有するもので、日本国の在留資格を有しない場合
(5) 助成対象世帯員のいずれかに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を含む場合

(助成対象住宅)
第4条 助成金の交付対象となる住宅は、助成対象者自らが居住する住宅で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一戸建て住宅
(2) 併用住宅
(3) その他町長が認めたもの

(助成金額)
第5条 助成の対象となる費用は、次に掲げる全ての費用合計の2分の1と別表第1の助成限度額を比較して低い額とする。ただし、交付対象者が転入者の場合の助成限度額は、別表第1の限度額に100,000円を加算するものとする。更に、施行業者が町内事業所の場合の助成限度額は、住宅の新築及び増築に対し100,000円を、住宅の改修に対しては50,000円をそれぞれ追加加算するものとする。なお、助成の対象となる費用の算定に当たっては、千円未満は切り捨てるものとする。
(1) 他市町村から転入し、三世代が同居及び近居(ただし、既に同居していた三世代が新築等により、近居となった場合は対象としない。)することを目的とした住宅の新築、購入に要する費用
(2) 他市町村から転入し、三世代が同居をすることを目的とした住宅の増築に要する費用で、10平方メートルを超えた居室1室以上を増築するためにかかる費用(建築確認届けをされたもの)
(3) 三世代が同居をするために必要な改修費用(ただし、三世代全員が同居することを条件とし、衛生面や危険防止において健康で安全な子育てのための住環境に重大な阻害理由が明確に存在することを必要とする。)
(4) 町内に借家(賃貸物件を含む。)している子の世帯が、親世帯と同居及び近居することを目的に住宅の新築及び購入するための費用
(5) 町内に借家(賃貸物件を含む。)している子の世帯が、親世帯と同居及び近居することを目的に住宅の中古物件を購入するためにかかる費用

(申請手続)
第6条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、西桂町三世代同居等支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、年度末の申請については、年度内完了を基とするので、年度内に完了しないことが明らかな場合には、翌年度申請とするものとする。
(1) 三世代同居等支援事業調査書(様式第2号)
(2) 市町村税の納付状況の調査を認める同意書(様式第3号)及び対象世帯の中に町外からの転入者が含まれる場合は、その該当者の前住所地での市町村税の完納証明書
(3) 親及び子の世帯員全員の確認できる書類(住民票)
(4) 親と子と孫の続柄関係が確認できる書類(子の戸籍謄本)
(5) 建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し(持家の場合)
(6) 三世代同居等をすることとなった住宅の位置図
(7) 母子健康手帳の写し(子が出産予定の場合)
(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、交付決定又は却下したときは、西桂町三世代同居等支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成対象事業の変更等)
第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、西桂町三世代同居等支援事業助成金変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(交付決定の変更)
第9条 町長は、交付決定者から前条の規定による助成金の交付決定の変更又は取消を決定したときは、西桂町三世代同居等支援事業助成金交付決定変更通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(交付の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が交付決定日から2年を経過しない日以前に次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する助成対象者の要件を欠くに至ったとき。
(2) 助成金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に助成金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、西桂町三世代同居等支援事業助成金返還命令書(様式第7号)により助成金の全部又は一部の返還を命じるものとし、返還を求める金額は、別表第2のとおりとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から60日以内に助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(実績報告)
第11条 交付決定者は、西桂町三世代同居等支援事業実績報告書(様式第8号)を当該年度の3月31日までに、次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 新築、増築及び改修に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収証の写し
(2) 新築、増築及び改修の状況を確認できる写真
(3) 入居者全員のうち、交付申請時に町内に住所を有していなかった者が、新たに町内に転入したことを証明する住民票又は外国人登録原票記載事項証明書(ただし、交付申請時に該当する者がいた場合のみとする。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の確定)
第12条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書及び必要に応じて行う現地調査等により、助成金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、西桂町三世代同居等支援事業助成金確定通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)
第13条 助成対象者が第7条の交付決定通知を受けたときは、町長に助成金の交付請求を、西桂町三世代同居等支援事業助成金交付請求書(様式第10号)により行わなければならない。

(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日西桂町告示第12号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日西桂町告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)
第5条第1号 住宅の新築、購入 200,000円
第5条第4号
第5条第5号 中古物件の購入
第5条第2号 住宅の増築 200,000円
第5条第3号 住宅の改修 100,000円

別表第2(第10条関係)
交付決定日からの経過年数 返還を求める金額
1年未満 交付額の40%
1年以上2年未満 交付額の20%



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