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2022年4月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
鉄道利用通学者支援補助金制度(定期券・特急券)について
 町では、県外への進学を契機とした西桂町在住者の転出の抑制及び定住の促進を図るため、県外の大学等に鉄道を利用して通学する方に対し、その通学定期券及び特急券購入費用の一部を予算の範囲内において補助します。

【交付対象者】

=定期券購入補助=
1.西桂町に住所を有する方
2.家の最寄りの鉄道駅から、通学する大学等(※1)の最寄り駅の区間内において鉄道を利用して通学する方
3.鉄道会社から通学定期券の発行を受けた方
4.世帯員全員が町税等を滞納していない方
5.西桂町暴力団排除条例(平成24年西桂町条例第15号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員等でない方
6.「ユースバンクやまなし」へ補助金交付決定前までに登録できる方(補助期間中に退会した方は補助対象外となります)
7.補助金制度利用者アンケートに回答できる方
※1 大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校(各種学校に高等学校は含みません)です。

=特急券購入補助=
1.通学定期券補助を使用する方
2.通学定期券の区間において、大月駅午前6時16分発特急かいじ70号(早朝特急)を月に10回以上利用する方

【補助対象期間】

=定期券購入補助・特急券購入補助=
2026年4月1日から2027年3月31日まで
(令和8年4月1日から令和9年3月31日)
※例:令和9年3月15日から令和9年4月14日までの期間の定期券の場合、令和9年3月15日から令和9年3月31日の期間の分が対象となります。
※補助金の対象期間内に補助対象者が卒業日を迎えたときは、その日までとなります。

【補助額】

=定期券購入補助=
通学定期券購入費の半額となります。1箇月あたり1万円が上限となります。
※補助対象期間前後の定期券の場合は、日割り計算による購入費の半額が補助対象(上限1万円)となります。

=特急券購入補助=
特急券の購入費の2分の1の額となります。1人につき、1箇月ごとに最大20回分が上限となります。
※「行きの早朝特急を20回」でも、「行きの早朝特急を10回+帰りの特急を10回」でも補助の対象となりますが、補助の対象になるには必ず早朝特急を10回利用する必要があります。

【申請方法】

 所定の鉄道利用通学者支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、購入した通学定期券の通用期間内に企画財政課まで提出してください。
 申請書はホームページからダウンロードしていただくか、企画財政課窓口備え付けのものを使用してください。

-必要書類-

=定期券購入補助=
1.在学証明書など在学を証明する書類(在学証明書、学生証の写し等)
2.通学定期券の金額及び利用区間を証明する書類(購入済みの通学定期券の券面の写し等)

=特急券購入補助=
なし。申請の際は特急利用予定の記載となります。実績報告の際に特急券を購入した証明書類等が必要となります。

【実績報告】

 補助金交付決定を受けた方は、2027年3月1日から3月31日(令和9年3月1日から3月31日)までの間に、鉄道利用通学者支援補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる必要書類を添えて、役場企画財政課企画係まで実績報告書の提出が必要です。 

-必要書類-

=定期券購入補助=
1.在学証明証書(実績報告書提出日の前1箇月以内に発行されたもの)
2.通学定期券の額、利用区間および有効期限を証明するもの
3.住民基本台帳及び町税等の収納状況の確認に関する同意書(様式第4号)

=特急券購入補助=
「指定特急券」または「えきねっとの利用履歴(列車名が明記されたもの)」(早朝特急を10回利用したことがわかるもの)の提示が必要となります。超過分(11回目以降)に関しては、座席未指定券も可とします。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画財政課
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015