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2022年6月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
軽自動車税の環境性能割について
税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が新たに創設されました。
なお、軽自動車税の環境性能割は町税となりますが、賦課徴収は当面の間引き続き山梨県が行います。

◆ 課税対象の軽自動車について

3輪以上の軽自動車で新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に課税されます。

◆ 納税義務者について

3輪以上の軽自動車を取得した方(売主が自動車の所有権を留保しているときは、買主(使用者)が取得したものとみなされます)に課税されます。

◆ 税率について

軽自動車の通常の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。
税率は燃費性能等に応じて定められています。

○軽自動車税環境性能割税率一覧表


○参考 山梨県ホームページ https://www.pref.yamanashi.jp/zeimu/jidousha_shutokuzei.html

本文終わり
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