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2020年10月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
家賃債務保証会社による家賃等債務保証について
町営住宅入居の際にかかる連帯保証人の確保が難しい場合、町が指定した家賃債務保証業者と契約することで、連帯保証人に代えることができます。

保証内容

①月額賃料
②契約解除から明渡しまでの賃料相当損害金
③現状回復費用(上限:賃料の2か月分)
④建物明渡し時の残置物の搬出・処分費用

保証期間

契約から退去明渡しまで

保証極度額

月額賃料の6か月分+残置物の搬出・処分費用(実費)

保証委託料

初回:月額賃料の50%(最低保証料15,000円)
2年目以降:10,000円

その他

・契約には親族や友人などの緊急連絡先が必要となります。
・契約期間は契約日より1年間(自動更新)とし、期間内での退去において保証料の返金はありません。
・保証会社はあくまで代位弁済であり、入居者の支払いが免除されるものではありません。

家賃債務保証会社

会 社 名:株式会社 Casa
所 在 地:東京都新宿区西新宿2-6-1
登録番号:家賃債務保証事業 国土交通大臣(1)第21号

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設産業課 建設係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015