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災害時の避難情報の名称が変わります
更新日
2021年6月1日 更新
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災害時の避難情報の名称が変わります
災害対策基本法の一部改正に伴い、令和3年5月20日から避難情報の名称が変わります。
主な変更点
警戒レベル5:「災害発生情報」から
『緊急安全確保』
に名称変更
警戒レベル4:「避難勧告」と「避難指示(緊急)」を
『避難指示』
に一本化
警戒レベル3:「避難準備・高齢者等避難開始」から
『高齢者等避難』
に名称変更
※警戒レベル1~2は、変更ありません。
新たな避難情報ととるべき行動
警戒レベル1 早期注意情報
警戒レベル2 大雨・洪水・高潮注意報
警戒レベル3 高齢者等避難
警戒レベル4 避難指示
警戒レベル5 緊急安全確保
警戒レベル4までに必ず避難しましょう。
【警戒レベル5】緊急安全確保
について
すでに災害が発生又は切迫しており、安全な避難が出来ず
命の危険がある状況
です。
避難行動開始の目安となる情報ではありません。発令された時点で避難ができていない場合は、自宅の少しでも安全な場所に移動したり、すぐ近くに安全な建物があればそこに移動するなど、命を守る最善の行動をしてください。
【警戒レベル4】避難準備
について
災害が発生するおそれが高い状況です。危険な場所から直ちに全員避難してください。
【警戒レベル3】高齢者等避難
について
災害が発生するおそれがある状況であり、高齢者等(障害を持つ方、要避難支援者を含む)は危険な場所から避難を開始してください。
また、高齢者等以外の方も必要に応じて避難の準備をしたり、自主的に避難を開始するタイミングです。
PDFファイルはこちら
新たな避難情報に関するポスター・チラシ
ファイルサイズ:546KB
関連リンクはこちら
内閣府:避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 防災係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
こちらから