西桂町では平成28年度から総務省が示す統一的な基準に基づく財務書類を作成しています。それに伴い、財務書類の作成に必要な補助簿として、本町の資産を正しく把握するため固定資産台帳を整備しましたので公表します。
留意点
・固定資産の評価基準、評価方法については原則として取得原価によります。ただし、開始時の資産、取得価格が不明な資産について
は、再調達原価としているもの、または備忘価格1円としているものがあります。
・固定資産の減価償却方法については定額法によります。
・物品については、取得価格が50万円以上の場合に資産として計上しています。