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離婚届
更新日
2024年5月23日 更新
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離婚届
離婚する場合
◆離姻届
◇協議離婚(
届出をした日
から効力が発生)
届出人
は・・・夫と妻
届出地
は・・・夫妻の本籍地、妻(夫)の
復籍地
住所地 届出人の
住所地
必要なもの
は・・・
* 離婚届出書
* 成人の証人2人の署名押印
* 夫妻の印鑑(夫婦別のもの)
* マイナンバーカード(お持ちの方)
* 国民健康保険証(加入者のみ)
*
本人確認書類
◇裁判離婚(調停成立か裁判確定の日から
10日以内
)
届出人
は・・・訴えの提起者
期限内に届出をしないときは相手方も届出可能
届出地
は・・・夫妻の本籍地、妻(夫)の
復籍地
住所地 届出人の
住所地
必要なもの
は・・・
* 離婚届出書
* 調停の場合は“調停調書” 審判判決の場合は“判決書”と“確定証明書”
* 訴えを起こした者の印鑑
* マイナンバーカード(お持ちの方)
* 国民健康保険証(加入者のみ)
*
本人確認書類
※ 離婚の際に称していた氏を今後も称する場合は、離婚届と同時に、また離婚届出
をして3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」をしてください。
戸籍の届出は、休日でも受け付けています。(宿日直者による受付)
休日に届出をする際は、必要なものを確認しておいてください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
こちらから