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特定小型原動機付自転車について
更新日
2023年7月5日 更新
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特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車の概要
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、
令和5年7月1日
から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
特定小型原動機付自転車の要件
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、
以下の要件すべてに該当するもの
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には
該当しません。
特定小型原動機付自転車の税額について
2,000円(年税額)
・当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、西桂町役場税務住民課窓口にて交付しています。
手続きについては、通常の原動機付自転車と同様です。必要な書類については
軽自動車税のページ
をご覧ください。
PDFファイルはこちら
特定小型原動機付自転車リーフレット
ファイルサイズ:1209KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
こちらから