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2023年7月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車の概要

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、
以下の要件すべてに該当するもの
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には
該当しません。

特定小型原動機付自転車の税額について

2,000円(年税額)

・当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、西桂町役場税務住民課窓口にて交付しています。
手続きについては、通常の原動機付自転車と同様です。必要な書類については軽自動車税のページをご覧ください。

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税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015