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2024年12月3日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民健康保険の給付に関する各種お手続き
国民健康保険の給付に関するお手続きについての説明です。

出産育児一時金の支給


 国民健康保険に加入している方が出産した場合に、世帯主に対して、出産育児一時金を支給します。
妊娠4か月(妊娠12週、85日)以降の出産であれば、正常・異常分娩、早産、死産、流産の別は問いません。

産科医療補償制度支給金額(出産時一人につき)
対象とならない出産 488,000円
対象となる出産 500,000円
 産科医療補償制度とは、出産に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償などを目的に創設されたものです。
この制度に加入している医療機関での22週以降の出産については、出産費用に当該保険料として12,000円加算されますので、
出産育児一時金も12,000円上乗せして支給されます。
 産科医療補償制度の対象にならない出産とは、産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産や海外・自宅での出産、又は
妊娠12週以上 22週未満での出産などです。
 出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合は、その差額分を請求することができます。
 詳しくは下記までお問い合わせください。

葬祭費の支給


  国民健康保険の被保険者が亡くなった際、その葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
申請者申請に必要なもの
葬祭を行った方(喪主) 会葬礼状または葬儀の領収書
喪主の通帳(写しも可)

療養費の支給


 次のようなとき、医療費の全額を自己負担した場合には、申請することで、審査により保険で認められた部分のうち
国民健康保険負担分(7~8割)を支給します。
〇急病など、緊急その他やむを得ない理由で受診し、医療機関で資格確認ができなかったとき
〇医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき
〇輸血のために生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除く)
なお、申請期間は、医療費を支払った日の翌日から2年間となります。
こんなとき申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむを得ない理由で受診し、
医療機関で資格確認ができなかったとき
診療報酬明細書(=レセプト)
領収書
世帯主の通帳
医師の指示によりコルセットなどの
治療用装具を作ったとき
補装具を必要とした医師の証明書(意見書)
領収書(内訳記載のあるもの)
靴型装具の写真(靴型装具の場合のみ必要)
世帯主の通帳
輸血のため生血の費用を負担したとき
(親族から血液を提供された場合を除く)
医師の証明書
輸血用生血液受領証明書
血液提供者の領収書
通帳
PDFファイルはこちら
国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書
ファイルサイズ:95KB
申請書はこちらからダウンロードしてください。
国民健康保険療養費支給申請書
ファイルサイズ:131KB
申請書はこちらからダウンロードしてください。
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015