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2025年2月21日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
令和7年(2025年)4月からの農地貸借について
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が令和5年4月に施行され、農地貸借の仕組みが大きく変わりました。
改正された農業経営基盤強化促進法では、令和7年3月末をもって農地の出し手と受け手による相対での契約はできなくなります。
令和7年4月以降は、農地法3条に基づく申請と農地中間管理機構を通した貸借の2通りとなります。
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建設産業課 農林係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2173
FAX:0555-25-2015