メインコンテンツ
サイトの現在位置
2026年5月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
民法改正により「父母の離婚後等の子の養育に関するルール」が変わりました
令和6年5月に成立した民法等改正法により、こどもの利益を確保することを目的として、離婚後等も父母双方の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日より施行されました。

この民法改正の主なポイントは次のとおりです。

1.親権に関するルールの見直し(共同親権の導入)

これまで、離婚後の親権は「単独親権(父または母どちらか一方のみ)」に限られていましたが、今回の改正により父母が合意すれば「共同親権(父母双方が親権を持つ)」を選択できるようになりました。

・共同親権とは
離婚後も父母双方が協力して子どもの養育に関わり、進学や医療など、子どもの成長に関わる重要な事項について双方が責任をもって決定する仕組です。

・単独親権も選択可能
父母の合意が得られない場合や、DV(ドメスティック・バイオレンス)・虐待の恐れがある場合などは、これまで通り裁判所が「単独親権」と判断することになります。

2.「養育費」の支払い義務が明確化されました

今回の改正では、子どもが健やかに育つ環境を整えるため、次のルールがより明確に定められました。

・養育費の分担
父母が別居している場合、親権の有無にかかわらず、親は子どもの生活費や教育費など「養育費」を分担する義務があります。

・法廷養育費の創設
父母の合意が整わない場合、一定の計算に基づいた「法廷養育費」を請求する権利が明記されました。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て支援課
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2172
FAX:0555-20-2015