1.非違行為の概要
上下水道使用料の収納管理事務が長期間にわたり適切に処理されなかった事案。
2.処分年月日
令和8年5月29日付
3.処分内容
・建設産業課 課長補佐 50代 男性:停職6ヶ月
・建設産業課 課長 50代 男性:戒告
・前総務課 課長 50代 男性:戒告※所属は事案当時のもの。
4.町長の給料減額措置
本町職員の不祥事を受け、管理監督者としての責任を明らかにするとともに、町政への信頼回復を図るため、
下記のとおり町長の給料を減額する条例案を議会へ提出します。
・町長 給料月額の10分の1(1ヶ月)