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2026年6月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
空き家・空き地バンク
西桂町では、町内にある空き家や空き地の有効活用を通じて、町の活性化や、定住人口・交流人口の増加を図ることを目的として、「西桂町空き家・空き地バンク」を開設しました。

空き家・空き地バンクとは

この制度は、町内の空き家や空き地を「売りたい・貸したい」という所有者の方から物件情報を登録していただき、その情報を町のホームページ等で公開することで、物件を「買いたい・借りたい」と求める方へ情報を提供する仕組みです。空き家や空き地の管理にお困りの方や、西桂町への移住・定住、または事業等で物件をお探しの方は、ぜひ本バンクをご活用ください。

1.利用の流れ

西桂町空き家・空き地バンクをご利用いただく際の、「物件の登録から情報公開」「物件探しから申込み」「交渉・契約と登録抹消」に至るまでの一連の手順を分かりやすい図でご案内しています。まずは、本制度の仕組みや手続きの流れをご確認ください。
[▶ 利用の流れを見る]

2.物件情報(空き家・空き地)

現在、西桂町空き家・空き地バンクに登録されている「買いたい・借りたい」方向けの物件情報を公開しています。西桂町への移住・定住をお考えの方や、事業等で物件をお探しの方は、ぜひ最新情報をご覧ください。
[▶ 登録物件一覧を見る]

3.西桂町空き家・空き地バンク事業実施要綱

本事業の目的や定義、各種手続きの詳細なルール(要綱)を掲載しています。実際に物件の登録や利用の申込みをされる方は、必ずこちらをご確認ください。また、手続きに必要な各種申請書・届出書(登録申込書、利用申込書など)の様式もこちらからダウンロードしていただけます。
[▶ 要綱・様式ダウンロードはこちら]

4.関連する支援制度(空き家バンク関連の補助金について)

西桂町では、空き家バンクをご利用いただき、物件の登録や売買・賃貸借をされる方を対象とした補助金制度をご用意しています。 空き家の改修・リフォーム工事にかかる費用や、残置物(不要な家具や家財等)の処分・撤去費用の一部を補助する制度などがございますので、空き家バンクの利用と併せてぜひご活用ください。各補助金には対象となる要件がございます。詳しくは以下のページよりご確認ください。
[▶ 空き家バンク関連の補助金制度について詳しく見る]

5.注意事項

空き家・空き地バンクをご利用いただくにあたり、以下の点に十分ご注意ください。

●抵当権等が設定されている物件について
抵当権等の制限が設定されている空き家や空き地は、トラブル防止のため本バンクに登録することはできません。

●農地が含まれる物件の取扱いについて
登録物件に農地(田や畑など)が含まれる場合、その売買や賃貸借にあたっては、農地法に基づく農業委員会の許可等が必要となります。

●契約交渉と仲介について
西桂町は、物件の売買や賃貸借に関する直接の交渉や契約には関与いたしません。契約交渉は、当事者間で行う「直接型」か、宅地建物取引業者に仲介を依頼する「間接型」のいずれかを選択して行います。「間接型」で仲介を依頼した場合、宅地建物取引業法に基づく仲介手数料が発生します。なお、仲介業者が決まっていない場合は、町を通じて山梨県宅地建物取引業協会の媒介をあっせんすることも可能です。

●暴力団等の排除について
登録を希望される方、又は物件を求める方が「西桂町暴力団排除条例」に規定する暴力団又は暴力団員等であると判明した場合は、登録の抹消や申込みの取消し等の措置を行います。

関連情報はこちら
関連する支援制度(空き家バンク関連の補助金について)
西桂町では、空き家・空き地バンクを通じた空き家の有効活用や、町への移住・定住を促進するため、利用者の皆様をサポートする支援制度をご用意しています。空き家バンクの利用と併せてご活用いただける補助金等をご案内していますので、詳しくは以下の各制度の詳細をご確認ください。
西桂町空き家・空き地バンク 利用の流れ
このページでは、西桂町空き家・空き地バンクを利用して、物件を「売りたい・貸したい」とお考えの方(登録を希望される方)と、「買いたい・借りたい」とお探しの方(物件を求める方)に向けて、物件の登録から交渉、契約成立に至るまでの具体的な手順をご案内しています。
お手続きをスムーズに進めていただくため、まずは以下のフローチャートにて、全体の流れと必要となる手続き(申込書の提出や交渉方法の選択など)をご確認ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画財政課
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015