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2018年3月6日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
下水道受益者負担金制度について

受益者負担金制度の概要

下水道が完備すると浄化槽なしで水洗トイレの使用が可能になり、台所、風呂、便所、などの排水は衛生的に排除できて、家の中はいつも快適になります。しかし、下水道事業は下水道管渠の布設などの建設に巨額の費用と長い工事期間必要とします。この費用は国庫補助金、下水道事業債、町単独費、受益者負担金によりまかなわれます。
下水道は道路や公園と異なり、その利益を受ける人達は下水道のできた地区の人達だけに限られる施設です。こうした施設の全てを公費でまかなおうとすると、下水道のない人たちに不公平を生じる事になります。
そこで、下水道の完備によって良好な住環境を受けられる方々に費用の一部を負担していただき、負担の公平を図るとともに、下水道の建設を促進していこうというのが「受益者負担金制度」です。

受益者負担区域

受益者負担区域は下水道の排水区域内となり、その区域内の建築物の土地所有者または権利者が受益者となり、また、受益者負担金は水道メーターの数及び口径により賦課されることとなります。
なお、賦課区域については平成16年3月、平成17年3月に告示いたしており、平成18年3月に最新の告示を予定しております。

受益者負担金(一般家庭の負担金)

受益者負担金は、一度だけ納めていただく費用です。  
水道引込口径 負担額
口径13m/m  300,000円
口径20m/m 300,000円
口径25m/m 300,000円
口径30m/m 300,000円

受益者負担金(営業・企業等の負担額)

受益者負担金は、一度だけ納めていただく費用です。
水道引込口径 負担額
口径 13m/m 300,000円
口径 25m/m 500,000円
口径 30m/m 870,000円
口径 40m/m 870,000円
口径 50m/m 870,000円

納付方法

受益者負担金は、12年半年50期の分割にて納付(一般家庭の場合1期6,000円×50期=300,000円)していただきまが、接続年数に応じて次表により報奨報奨制度があります。
年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目
免除率(%) 100(%) 96(%) 92(%) 88(%) 84(%) 70(%) 65(%)
年数 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 12.5年目 12.5年目以降
免除率(%) 60(%) 55(%) 50(%) 50(%) 50(%) 50(%) 0(%)

報奨制度による納付金額

一般家庭の場合の例
納付負担金
1年目に下水道に接続した方の受益者負担金           0円
2年目に下水道に接続した方の受益者負担金      12,000円
3年目に下水道に接続した方の受益者負担金      24,000円
4年目に下水道に接続した方の受益者負担金      36,000円
5年目に下水道に接続した方の受益者負担金      48,000円
6年目に下水道に接続した方の受益者負担金      90,000円
7年目に下水道に接続した方の受益者負担金     105,000円
8年目に下水道に接続した方の受益者負担金     120,000円
9年目に下水道に接続した方の受益者負担金     135,000円
10年目に下水道に接続した方の受益者負担金     150,000円
11年目に下水道に接続した方の受益者負担金     150,000円
12年6ヶ月までに下水道に接続した方の受益者負担金     150,000円
12年6ヶ月以降に下水道に接続した方の受益者負担金     300,000円

納付期間

期数 期間
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 翌年2月1日から同月28日まで

接続による納付例

接続年  2年目9月
納付期数 6期「1年目4期分4回 2年目(第1期、第2期)」
納付済額 6,000円×6期分=36,000円

2年目接続の方の納付額は上記報奨制度による納付金額より12,000円となっている為、
36,000円-12,000円=24,000円は接続時に返還されます。

徴収猶予

徴収猶予区分 徴収猶予率
受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者 100分の100
満65歳以上の老人のみの世帯又は障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者のいる世帯で町民税が非課税の世帯 100分の100
受益者が所有する建築物又は土地が係争中であるとき 町長が認定する率
受益者が災害、盗難、その他の事故により負担金を納入することが困難であるとき 町長が認定する率
その他特に徴収を猶予する必要があると町長が認めるとき 町長が認定する率

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設産業課 下水道係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015