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2009年12月10日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
不法投棄について

◆不法投棄は犯罪です!

 ごみの不法投棄は、平成 13 年に「家電リサイクル法」が施行され、家電 4 品目(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン)の処分が有料となってから急激に増加し、その後も増加傾向にあります。不法投棄される主なものは、家電 4 品目や大型ごみの他、タイヤ、スプリング入りマットレス等の町で処理できない品目がほとんどを占めています。不法投棄は、環境汚染にもつながる犯罪であり、法律で厳しく罰せられます。
 
 ※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第8項
 不法投棄した場合、5年以下の懲役または1000万円(法人には1億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。

不法投棄されたテレビ
不法投棄されたタイヤ

 もし捨てられてしまってからでは、対応が大変です。土地を所有している方、管理している方は定期的に巡回するか掲示板や柵を設けるなどして、不法投棄されないよう心がけましょう。また、もし万が一自分の土地にごみなどが捨てられ場合には、すぐ片付けましょう。そのままにしておくと、同じ場所にまたごみが捨てられる可能性があります。
 不法投棄されてしまい、その行為者が特定できないときは、廃棄物処理法 第5条清潔保持規定により、土地所有者・管理者の責任で適正に処理することになり、また状況によってはその責任を問われる場合もありますので、注意してください。
「ただで土地を埋めてやる」「資材置場に貸してほしい」など、安易に土地の提供をすることは禁物です。産業廃棄物を持ち込まれた事例も多々あります。
 これからの不法投棄を「町民の皆さんの心がけで」防止しましょう。

◆不法投棄を見つけたら・・・

不法投棄した人や車を発見したときは、次のところへ連絡をお願いします。
 大月警察署西桂駐在所:℡25-2006
 大月警察署:℡0554-22-0110
 富士・東部林務環境事務所 環境課:℡0554-45-7811
 西桂町役場 産業振興課:℡25-2121

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 環境係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015