もし捨てられてしまってからでは、対応が大変です。土地を所有している方、管理している方は定期的に巡回するか掲示板や柵を設けるなどして、不法投棄されないよう心がけましょう。また、もし万が一自分の土地にごみなどが捨てられ場合には、すぐ片付けましょう。そのままにしておくと、同じ場所にまたごみが捨てられる可能性があります。
不法投棄されてしまい、その行為者が特定できないときは、廃棄物処理法 第5条清潔保持規定により、土地所有者・管理者の責任で適正に処理することになり、また状況によってはその責任を問われる場合もありますので、注意してください。
「ただで土地を埋めてやる」「資材置場に貸してほしい」など、安易に土地の提供をすることは禁物です。産業廃棄物を持ち込まれた事例も多々あります。
これからの不法投棄を「町民の皆さんの心がけで」防止しましょう。