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不法投棄について
更新日
2024年11月28日 更新
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不法投棄について
不法投棄は重大な犯罪です
不法投棄が発覚した際には次のとおりの厳しい罰金罰則が設けられております
・個人の不法投棄:5年以下の懲役または1,000万円の以下の罰金に処し、もしくはこれを併科する
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第14項)
・法人の不法投棄:3億円以下の罰金
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項)
不法投棄事例
廃棄物の不法投棄は生活環境を著しく悪化させます。
不法投棄を発見したら
・不法投棄されたごみは西桂町や警察が確認するまで現場から動かさないでください。
・日時、場所、ごみの種類、人の特徴、車のナンバーなどの情報を通報してください。
●通報先
大月警察署西桂駐在所 :TEL 0555-25-2006
西桂町役場 税務住民課(環境係):TEL 0555-25-2171
土地や建物の所有者または管理者のみなさまへ
土地や建物の所有者または管理者のみなさまは、その場所の清潔を保つよう努めるとともに、
廃棄物が捨てられた時には、その廃棄物を自らの責任で廃棄物を処理しなければなりません。
日頃から不法投棄されないように囲いを設けるなど、土地の管理には充分な注意をこころがけてください。
西桂町の不法投棄の対策
・富士東部廃棄物対策連絡協議会と協力をして定期的に不法投棄のパトロールを実施しています。
・常習箇所への不法投棄防止看板の設置
西桂町が不法投棄常習箇所へ設置した不法投棄注意喚起看板
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 環境係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
こちらから