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2008年4月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
ダイオキシン特別措置法のお話
ダイオキシン特別措置法について事業者の方にお知らせ

事業者の方にお知らせ

・小型焼却炉を使用するには届け出が必要になりました。

・ダイオキシン類対策特別措置法が、平成12年1月15日から施行になり、廃棄物の焼却炉が次のとおり規制対象となりました。

1.規制対象施設(特定施設)

事業所の廃棄物焼却炉

2.規模要件

(1)火床面積が0.5㎡以上
(2)焼却能力が1時間当たり 50kg以上

3.規制内容

(1)届出書

①山梨県知事へ提出が必要になります
②新設・構造変更の場合

工事着手の60日前に届出書を提出

(2)排出基準の遵守
排出基準に適合しない排出ガスを排出してはならない
(違反した場合は、罰則が適用される)

(3)自主測定の実施と報告
排出ガス・ばいじん・焼却灰その他燃え殻について
⇒ダイオキシン類の測定と県への報告
詳しくは、下記の問い合わせ先にお願いします

≪お問合わせ先≫県庁環境局大気水質課

Tel 055(223)1510

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 環境係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015