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2009年6月18日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
浄化槽を設置している皆様へ
浄化槽管理者(設置者)の義務について

浄化槽管理者(設置者)には次のことが義務づけられています。

 1.毎年1回の検査

 2.定期的な保守点検

 3.年1回以上の清掃

以上の事を怠ると浄化槽が機能せず汚水や汚泥が直接川に流れ出し近隣や下流の住民に多大な迷惑をかけてしまいますので必ずこれらの事を守って下さい。

定期点検のイメージ画像
定期点検のイメージ画像2
本文終わり
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税務住民課 環境係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015