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2021年9月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民年金
国民年金制度についてお知らせします。

【国民年金とは】

国民年金は国の社会保障制度のひとつで、国が運営する年金制度です。
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべて方は国民年金に加入することになっています。

【国民年金に加入する人と保険料】

加入者の種別は次の3種類です。

種別

加入する方

保険料

第1号

被保険者

自営業・学生・アルバイトなど、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方(厚生年金や共済年金に加入していない方)

60歳の誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)まで、毎月定額の保険料を納付しなければなりません。希望により付加保険料を納めることができます。

第2号

被保険者

会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入している方

厚生年金・共済年金などから保険料として、まとめて納めます。

第3号

被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方

自分で納付する必要はありません。(配偶者が加入している厚生年金などから拠出しています。)

○次のような方は希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
 1.日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
 2.海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人

【各種手続きについて】

こんなとき

必要なもの

20歳になったとき

◆日本年金機構から送付される「国民年金資格取得届書」

◆印鑑

会社員や公務員になったとき

(厚生年金や共済組合へ加入したとき)

◆年金手帳

◆健康保険証

◆印鑑

会社を退職したとき

(厚生年金や共済組合をやめたとき)

◆年金手帳

◆退職年月日がわかるもの

◆印鑑

厚生年金や共済年金に加入している配偶者に扶養されるようになったとき

(第3号被保険者になったとき)

◆年金手帳

◆健康保険証

◆印鑑

厚生年金や共済年金に加入している配偶者に扶養されなくなったとき

(就職・離別・死別・収入の増加など、第3号被保険者でなくなったとき)

◆年金手帳

◆扶養から外れた日がわかるもの

◆印鑑

任意加入するとき・やめるとき

◆年金手帳

◆印鑑

保険料の納付が困難なとき

(納付免除申請をするとき)

◆年金手帳

◆印鑑

失業により免除申請するとき

◆雇用保険被保険者離職票(コピー)、雇用保険受給資格者証(コピー)など

◆年金手帳

◆印鑑

学生納付特例を申請するとき

◆学生証(コピー)

◆年金手帳

◆印鑑

年金手帳を紛失したとき

◆印鑑



★ 平成30年3月5日より、国民年金の各種届書へのマイナンバーの記入が義務づけられました。各種お手続きには、上記の必要書類に加え、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(顔写真付きカード)と、運転免許証・パスポートなどの本人確認書類を併せてお持ちください。なお、マイナンバーカードがある場合には、本人確認書類は不要です。


【国民年金保険料の納付が困難なとき】

病気、失業、営業不振などで保険料を納めるのが困難な場合は、免除申請をしましょう。役場・年金窓口で申請書を提出し、日本年金機構に申請して承認を受ければ、保険料が免除されます。この期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額は減額になります。しかし、10年間は追納することができますし、追納しない場合でもその期間中に障害等になった場合の障害基礎年金の申請は、保険料を納付した場合と同様の扱いを受けられます。


【免除・一部免除制度】

免除の承認を受けるには、申請者のほか配偶者・世帯主も所得の基準の範囲内であることが必要です。また保険料の一部免除は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度で、納付しなかった場合には、未納と同じ扱いとなります。(申請時期:毎年7月)

申請後に日本年金機構において、前年所得等の審査が行われ、その後、審査結果が届きますのでご確認下さい。


★ 免除の承認期間は、7月から翌年の6月までの期間です

前年度に引き続き免除を希望される方で、継続申請が認められていない方は、毎年申請が必要ですので、7月1日以降に手続をしてください。


【学生納付特例制度】

学生は学生本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

しかし、学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、古い期間から順に納付が可能です。(ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。)


★ 学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までの期間です。

申請手続きは1年度単位で毎年必要です。

 

※免除・猶予・特例の申請をせずに、未納の状態にしておくと、万一病気やケガで障害を負ったとき、障害基礎年金の受給権が得られない可能性があるので、必ず手続きをして下さい。


【免除・猶予・学生特例・未納の違い】

区分

年齢等

の制限

老齢基礎年金を

請求するときは

老齢基礎年金の計算は

障害・遺族年金を請求するときは

全額免除

制限なし

受給資格期間に入ります

1/3として計算

納付済みと同じ扱い

半額免除

制限なし

受給資格期間に入ります

2/3として計算

納付済みと同じ扱い

納付猶予

50歳未満

受給資格期間に入ります

算入されません

納付済みと同じ扱い

学生特例

学生のみ

受給資格期間に入ります

算入されません

納付済みと同じ扱い

未納

受給資格期間に入りません

算入されません

受給資格期間に入りません

 

区分

あとから保険料を納めるとき

審査対象となる所得

継続

申請

全額免除

10年以内なら追納できます 1

本人、配偶者、世帯主

可能

半額免除

半額部分は10年以内なら追納できます 2

本人、配偶者、世帯主

不可

納付猶予

10年以内なら追納できます 1

本人、配偶者

可能

学生特例

10年以内なら追納できます 1

本人

不可

未納

2年を過ぎると納付できません


※1…3年目以降、追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。

※2…半額免除承認された場合の納付は、残る半額部分を2年以内に納付しないと3年目以降の追納はできません。

本文終わり
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