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2022年2月16日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
児童手当制度について
児童手当制度の仕組みについて説明します。

児童手当制度の目的

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する基本的認識のもとに、児童を養育している方に児童手当を支給する事で、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象者

児童手当は、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円






※児童を養育している方の所得が児童手当の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円
 支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目
 以降をいいます。

【事例】
高校2年生、中学1年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額
•第1子:高校2年生は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
•第2子:中学1年生は支給対象。月額10,000円
•第3子:小学4年生は支給対象。月額15,000円


所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622 833.3
1人
(児童1人の場合 等)
660 875.6
2人
(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698 917.8
3人
(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736 960
4人
(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774 1002.1
5人
(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812 1042.1

















※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」
 という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者
 (70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です(実際の適用は政令で定める所得額で行い、
 収入額は用いません)。


【事例】※令和3年6月分~令和4年5月分の児童手当の場合
【事例1】 児童が令和3年2月生まれ。父母ともに所得があるが、父の方が所得が高い。
◦所得が高い父が受給者となる。
◦令和2年12月31日時点の扶養親族等の人数は0人。
◦所得制限限度額は622万円。
【事例2】 児童が3歳、8歳、小学6年生の3人で父が扶養している。母の所得は58万円あり、
控除対象配偶者にはなっていない。父の所得は750万円。また、同居している75歳の
祖母がおり、父の扶養である。
◦所得が高い父が受給者となる。
◦令和2年12月31日時点の扶養親族等の人数は4人。うち1人が老人扶養親族。
◦計算式:622万円+(3人x38万円)+44万円
◦所得制限限度額は780万円。


支給月

•児童手当は10月、2月、6月に前4か月分を支給します。【定期支払】
•児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。
•受給者の方は毎年6月に現況届を提出する必要があります。
•現況届が提出されない場合は、6月分以降の児童手当を受給することはできません。

【定期支払】
支給月 支給対象
10月 6月から9月分
2月 10月から1月分
6月 2月から5月分


児童手当制度では、以下のルールを適用します!

1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満た
 す場合は支給対象になります)。
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定
 者)に支給します。

4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親など
 に支給します。

本文終わり
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子育て支援課
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2172
FAX:0555-20-2015