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2026年4月23日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
児童手当制度について
児童手当制度の仕組みについて説明します。

児童手当制度の目的

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する基本的認識のもとに、児童を養育している方に児童手当を支給する事で、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象者

児童手当は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に支給されます。

支給額

 児童の年齢  児童手当の額(1人当たり月額)
 3歳未満  15,000円
 3歳~高校生年代
 (18歳到達後最初の3月31日まで)
 10,000円
 第3子以降  30,000円

※「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

【事例】
20歳(大学2年生相当)、高校1年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額
•第1子:20歳の児は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
•第2子:高校1年生は支給対象。月額10,000円
•第3子:小学4年生は支給対象。月額30,000円

支給月

•児童手当は年6回、偶数月に前2か月分を支給します。【定期支払】
•児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。
•一部の受給者の方は毎年6月に現況届を提出する必要があります。(対象の方には町から通知を送付します。)

児童手当制度では、以下のルールを適用します!

1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て支援課
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2172
FAX:0555-20-2015