協働事業を提案できる団体
協働事業を提案できる団体は※地域活動団体等で、次に掲げる要件を全て満たすことが必要です。
(1)原則として1年以上継続して活動を実施していること
(2)5人以上の会員で構成されていること
(3)組織の運営に関する規則、定款、規約、会則その他これに類するものがあること
(4)事業の連絡責任者を選任していること
(5)協働事業を的確に遂行できる能力を有していること
※地域活動団体とは
(1)地域活動団体:区等、一定の区域に居住している住民で構成され、地域の課題の解決に向けて活動する団体
(2)町民活動団体:NPO法人、ボランティア団体等、主に住民等で構成され、営利を目的とせず、不特定多数の利益の増進に寄与することを目的に活動している団体
(3)公益法人:営利を目的としない公益的な法人
(4)国等の機関:国の機関や独立行政法人などの公的な機関で、専門的知識や技術を地域に還元する活動を行うもの