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2022年7月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護、養育しているひとり親家庭等の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。

受給資格者

次の1.~7.のどれかの条件に当てはまる児童を監護する母、監護しこれと生計を同じくする父又は父母以外で養育している者。
1. 父母が離婚した児童
2. 父又は母が死亡した児童
3. 父又は母が一定の障害状態にある児童
4. 父又は母の生死が明らかでない児童
5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8. 未婚の母の子
9. 棄児

ただし、次に該当する場合などは、手当は支給されません。

1. 父、母、養育者又は児童が日本国内に住所を有さないとき。
2. 児童が婚姻しているとき。
3. 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき。
4. 児童が里親に委託されているとき。
5. 父又は母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。
(交際している異性と生活を共にしている、異性の訪問が頻繁にある、生活費の補助を受けているなどを含む)

※ これまで公的年金を受給している方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26 年12月以降、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。なお、障害基礎年金等を受給している方については、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。公的年金を受給している方で、児童扶養手当受給の資格がある方は、受給の手続き等が必要になります。


支給期間

手当は、児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
(例)児童の18歳の誕生日が令和3年7月20日の場合、令和4年3月まで支給されます。
ただし、児童が一定の障害を有する場合は、20歳の誕生(日の前日)月まで支給されます。

手当額(月額)

受給資格者の所得額等により手当額が決定されます。(令和4年4月現在)
手当額(月額)43,070円~10,160円
•児童2人の場合、10,170~5,090円が加算されます。
•児童3人目以降、1人あたり6,100円~3,050円が加算されます。
•受給資格者及び同居する扶養義務者等の所得額等により支給されない場合もあります。
•平成29年4月(平成29年8月支給)分手当より、第2子の加算額および第3子以降の加算額についても物価スライドが適用されます。

手当の支払月

手当は、年6回の奇数月が支給日となり、その前月分までの2ヵ月分が支払われます。

手続き

1 認定請求


手当の支給を受けるためには、認定の請求をする必要があります。
認定の請求は、認定請求書に必要書類を添えて、西桂町いきいき健康福祉センター内福祉保健課へ提出してください。

2 現況届


手当の支給を受けている方は、毎年8月1日~31日の間に、現況届を提出する必要があります。
現況届は、児童扶養手当の受給資格に該当するか確認するとともに、11月から翌年の10月分までの手当額を決定するためのものです。
この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。

3 各種届出


手当の支給を受けている方は、認定の請求をしたときと状況が変わった場合には届出する必要があります。
•婚姻(事実上の婚姻関係を含む)など受給資格がなくなったとき。
•公的年金を受給するようになった場合。
•住所、氏名、支払金融機関が変わったとき。
•監護、養育している児童の人数が変わったとき。など

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て支援課
住所:403-0021 山梨県南都留郡西桂町下暮地916-8
TEL:0555-25-3255
FAX:0555-20-2080