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2018年3月6日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
浄化槽設置補助金について

補助対象となる方

・下水道法の事業認可を受け且つ供用開始前5年以内の区域の方

・専用住宅に浄化槽を設置し、供用開始後ただちに公共下水道に接続する方

補助の対象とならない方

・建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置した方

・販売の目的で浄化槽付住宅等を建築する方

専用住宅(主に住宅の用に供する建物又は述べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)又は土地の借受人で、浄化槽設置に関して貸付人の承諾が得られない方

補助金額

一律10万円

本文終わり
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建設産業課 下水道係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015