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2021年9月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
保育所について
保育所は、児童福祉法に基づき、保育が必要な児童を保護者の委託を受け、保育することを目的とする児童福祉施設です。
保護者の就労している場合や、病気・出産・介護等で、一時的に家庭で保育することが出来ない場合など、日々の保育に
欠ける児童を保護者に代わって保育する施設です。

☆入所資格☆

保護者が次のいずれかの事情に該当し、家庭内での保育が困難な児童が対象となります。

(1)児童の親が働いている(家庭外就労・家庭内就労)
(2)妊娠・出産等で保育ができない場合
(3)児童の親が疾病、障害がありで保育ができない場合
(4)同居又は長期入院等している親族の介護・看護で保育ができない場合
(5)災害復旧にあたり保育ができない場合
(6)求職活動(起業準備を含む)で保育ができない場合
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)で保育ができない場合
(8)虐待やDVのおそれがある場合
(9)育児休業中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合

☆保育時間☆

保護者の就労時間等に応じて認定をします。

☆保育標準時間…両親の就労が月120時間以上など、8時間をこえて保育が必要である場合。
■保 育 時 間  午前7時15分 ~ 午後6時15分
□延長保育時間  午後6時15分 ~ 午後7時15分

☆保育短時間…保護者どちらかの就労が月120時間未満など、8時間までの保育が必要である場合
■保 育 時 間  午前8時30分 ~ 午後4時30分まで
□延長保育時間  午前7時15分 ~ 午前8時30分
         午後4時30分 ~ 午後7時15分

☆入所の年齢☆

保育所の入所年齢は、その年の4月1日現在の満年齢によります。 誕生日が過ぎて年齢が上がっても、その年の年度末までは、入所年齢は変わりません。

☆保育料及び保護者負担金☆

保育料及び保護者負担金の納付は、口座振替になっています。
引き落としは毎月「15日」です。
※15日が土日祝日の場合は、金融機関の翌営業日となります。

◎保育料について
世帯あたりの町民税所得割で算定を行います。
前期保育料(4月~8月)※前年度分町民税所得割により算定
後期保育料(9月~3月)※当年度分町民税所得割により算定

◎保護者負担金について
延長保育料・教材費・遠足等、保育料の他に保護者に負担していただく費用が発生した場合は、「保育所保護者自己負担金」として集金します。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て支援課
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2172
FAX:0555-20-2015