☆入所資格☆
保護者が次のいずれかの事情に該当し、家庭内での保育が困難な児童が対象となります。
(1)児童の親が働いている(家庭外就労・家庭内就労)
(2)妊娠・出産等で保育ができない場合
(3)児童の親が疾病、障害がありで保育ができない場合
(4)同居又は長期入院等している親族の介護・看護で保育ができない場合
(5)災害復旧にあたり保育ができない場合
(6)求職活動(起業準備を含む)で保育ができない場合
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)で保育ができない場合
(8)虐待やDVのおそれがある場合
(9)育児休業中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合