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野生きのこの流通、販売に係るご協力のお願い
更新日
2022年7月11日 更新
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野生きのこの流通、販売に係るご協力のお願い
平成24年10月に、富士吉田市、鳴沢村、富士河口湖町の3市町村で採取された野生きのこから食品衛生法で定められた基準値(100ベクレル/kg)を超える放射性物質が検出されました。このため、国の原子力災害対策本部から県に対し、関係自治体及び
関係事業者等に出荷の自粛を要請するよう指示が出され、現在も継続しております。
つきましては、野生きのこの流通、販売に係る皆様に、以下の点についてご協力いただけますよう、お願い致します。
○ 野生きのこの入荷時には、産地を確認し、出荷制限区域の野生きのこは取り扱わないこと
※ 山梨県内の3市町村(富士吉田市・鳴沢村・富士河口湖町)以外にも、他県で野生きのこの出荷制限等の措置がとられている
市町村がありますので、ご注意下さい。
○ 出荷制限区域以外で採取された野生きのこを販売する場合は、産地の市町村名等を表示すること
○ 野生きのこの入荷先等の記録を保存すること
※ なお、出荷制限等に係る損害賠償請求については、東京電力(株)へお問い合わせ下さい。
福島原子力補償相談室 電話 0120-926-404
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設産業課 商工観光係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2173
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
こちらから