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2022年11月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
申請書類・証明書類について
保育所に関する書類についてはこちらをご覧ください。

支給認定について

平成27年度から開始した「子ども・子育て支援新制度」では、幼稚園や保育園等の利用をすることを
「子どものための教育・保育給付」と位置づけています。支給認定は、保護者からの申請により、
この給付を受ける資格・区分・利用できる時間などを町が認定する仕組みです。
保育所に入所するためには、保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育所の利用が必要である
ことの認定を受ける必要があります。

保育の必要性の認定(支給認定)の有効期間について

保育の必要性の認定(支給認定)には保育の必要な事由に応じて、有効期間が定められています。
就労等による一般的な有効期間は1・2号認定は小学校就学の始期までの3年間、3号認定は
満3歳に達する日の前日まで(満3歳になる日から2号認定に自動的に移行します。)となります。
ただし、保育の必要な事由に該当しなくなった場合には、その時点で支給認定は取消となります。
 認定区分
 支給認定の有効期間
1号認定 小学校就学の始期までの3年間
2号認定 小学校就学の始期までの3年間
3号認定 満3歳に達する日の前日まで

 
その他、妊娠・出産、求職活動などの保育の必要な事由により、支給認定を受けた場合は、
下記のとおり各々有効期間が定められています。
そのため、支給認定の有効期間が満了する前に、支給認定の更新手続きが必要となります。
保育の必要な事由 支給認定の有効期間
就労
・2号認定 小学校就学の始期までの3年間
・3号認定 満3歳に達する日の前日まで
一月において、保護者の就労時間が48時間以上労働することを常態とすること。
※就労の確認(パート、内職)は、給与支払証明書(写)又は給料支払明細書(写)(直近1ヶ月)を提出していただく場合があります。
妊娠・出産 出産予定日前6週であるか又は出産後8週までであること 
求職活動
90日を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
※0歳児から2歳児は90日経過後の求職活動の更新は原則できません。(場合により更新可能、要相談)
 未満児の新規入所については、入所時までに父母が就労していることが条件となります。
※3歳児から5歳児は90日経過後の求職活動の更新は1度まで可能です。(場合により更新可能、要相談)
病気障害・看護介護 半年に一度の診断書提出
就学
職業訓練
卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
育児休業
育児休業期間の開始日から起算して1年を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
※企業等によって育児休業取得期間が異なりますので、申請の際に担当までご確認ください。
その他 その他の保育の必要な事由に類する有効期間に応じる期間

保育の必要量とは

保育園を利用できる時間のことです。下記のとおり2種類あり、「保育を必要とする事由」等によって決まります。
1.保育短時間・・・・1日最大8時間(午前8時30分~午後4時30分)の利用が可能
  保護者の就労時間が月48時間を超え、119時間までの場合
  求職活動、妊娠・出産、育児休業、就学・職業訓練(拘束時間により判断)
  介護・看護(程度により判断)、病気障害(程度により判断)

2.保育標準時間・・・1日最大11時間(午前7時15分~午後6時15分)の利用が可能
  保護者(父・母両方)の就労時間が月120時間を超えている場合
  災害復旧、虐待・DV、就学・職業訓練(拘束時間により判断)
  介護・看護(程度により判断)、病気障害(程度により判断)

3.土曜保育・・・・・1.保育短時間、2.保育標準時間と同時間
  保育士の配置・給食等の準備がありますので事前申請が必要となります。
  町外から西桂保育所に通っている児童については、町内児童の利用がある時間帯のみ利用可能です。

※延長保育の申請により、開所時間を限度に認定時間を超えて利用することができます。(延長費用が発生します。)

月途中の保育の必要量変更について

保育の必要量変更(切替)については、原則月単位となります。
※月途中で利用時間を延長したい場合は、延長保育(有料)を利用していただくこととなります。
 
○保育の必要量変更申請方法
 ①保育の必要量を変更したい月の前月の20日(休日の場合は翌開庁日)までに、西桂保育所担当
  まで変更に必要な提出書類を提出してください。
 ②申請の翌月から、保育の必要量が変更となります。
 

申請内容変更及び年度途中入所申込について

支給認定申請内容変更及び西桂保育所年度途中入所申請、町外の認可保育園及び認定こども園への
入園申請等については、西桂保育所内事務担当までご連絡ください。
※町外在住の3歳未満児はお預かりすることが出来ませんのでご承知下さい。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て支援課
住所:403-0021 山梨県南都留郡西桂町下暮地916-8
TEL:0555-25-3255
FAX:0555-20-2080