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所得税・住民税 申告相談会が始まります
更新日
2026年2月2日 更新
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所得税・住民税 申告相談会が始まります
令和7年分所得にかかる所得税・住民税申告相談会がはじまります。受付時間短縮のため、事業・不動産・農業所得にかかる収支内訳書や、医療費控除の明細書の集計は、事前にご自宅で作成のうえ、お越しください。
受付日時
【受付期間】 2月16日(月)〜3月13日(金)(土日、2月23日(月・祝)を除く)
【受付時間】 午前9時〜午前11時30分 午後1時〜午後4時
【受付会場】 西桂町役場1階にぎわいひろば
※青色申告や総合譲渡、土地や株の売買などの分離課税及び消費税に係る申告相談については、お受けできません。お早めに大月税務署か税理士に相談され、期限内に確定申告されるようお願いします。
○事前に集計できる書類(事業所得等の収支内訳書、医療費控除明細書)作成のお願い
・集計されていない場合は、長時間の申告相談事務を避けるため、申告相談をお断りさせていただくことがありますので、必ず集計をすませてご来場願います。(集計方法等不明な点がございましたら、あらかじめお電話にてご相談ください。)
収入や所得のなかった方へのお願い
住民税申告は、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険等の負担金額の算定資料や、福祉施策の受給の根拠資料となりますので、令和7年中に所得がなかった方や、ご家族の扶養に入られている方も申告をお願いします。
申告がなかった場合、国民健康保険税の軽減が受けられなかったり、税務証明の交付が受けられないことがあります。
また、期間後に申告をした場合、税務証明の交付に最大1ヶ月程度を要することがあります。
申告に必要なもの
○源泉徴収票等の収入、所得のわかるもの
○必要経費がわかるもの
○各種控除の申告に必要な書類
・生命保険、地震保険料の支払証明書
・国民年金保険料控除証明書又は領収書
・医療費控除の適用を受ける方は医療費控除明細書又は医療費通知
○マイナンバーカード(所持していない方はご相談ください。)
〇所得税還付申告の場合は、ご本人名義の預金口座がわかるもの(通帳など)
※ご自身が申告の対象かどうかご不明な方は税務住民課税務係までお問合せください。
リンクはこちら
国税庁ホームページの活用を
国税庁ホームページでは、画面の案内に従って金額などを入力することによって簡単に申告書が作成できる「所得税の確定申告作成コーナー」を掲載しています。こちらで作成し、印刷した申告書などは、添付書類と合わせて提出できます。郵送での提出も可能です。
また、作成した申告書データをそのままインターネットで申告できる「e-Tax(イータックス)」もあります。
ご利用には、事前の登録が必要です。詳しくは国税庁ホームページ 所得税(確定申告作成コーナー)をご覧ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
こちらから