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支給認定申請書へのマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります。
更新日
2017年10月18日 更新
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支給認定申請書へのマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります。
子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、支給認定に係る手続きの際、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。制度の主旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力をお願いします。
なお、個人番号の利用で税書類等の添付書類が省略できるのは平成30年7月からです。
マイナンバー(個人番号)確認・本人確認について
マイナンバー(個人番号)の提供において、なりすましや誤りを防止するため、マイナンバー(個人番号)の確認とそのマイナンバーの持ち主であることの確認(本人確認)が必要になります。
必要書類(1から3のいずれかが必要です)
1.個人番号カード(番号確認と本人確認)
2.通知カード(番号確認)と運転免許証など(本人確認)
3.個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(本人確認)
<写真付き身分証明書>※この場合は1点確認
運転免許証
パスポート
身体障害者手帳
在留カード
その他(氏名、生年月日または住所の記載があるもの)
<その他本人確認書類>※この場合は2点確認
公的医療保険の被保険者者証
年金手帳
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
子ども医療受給者証
一人親子ども医療受給者証
その他公的機関からの発行書類当(氏名、生年月日または住所が記載されたもの)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て支援課
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2172
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
こちらから