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2025年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
印鑑登録について
印鑑登録とは、印鑑を登録することによってその印鑑が本人のものであるということを証明する制度です。
各種取引や不動産の登記、相続のときなど、町民の皆さまの財産に絡む重要な役割を果たします。

印鑑登録できる方

西桂町に住民登録がある方は、印鑑登録を行うことができます。 ただし、15歳未満の方及び意思能力を有しない方は登録できません。

印鑑登録できる印鑑

次の条件にすべてあてはまる印鑑の登録ができます。
1.注文で作ったもの
2.印影の大きさが、1辺の長さが8ミリを超え、25ミリを超えないもの
※登録印は1人1個に限ります。なお、1個の印鑑を2人以上で登録することはできません。

印鑑登録できない印鑑

次の条件にあてはまる印鑑は登録ができません。
1.三文判、ゴム印などで大量生産されているもの
2.変形しやすいもの(ゴム・合成樹脂のものなど)
3.文字や輪郭が欠けているもの
4.本人の氏名であると判断できないもの

申請方法

印鑑登録は、本人申請が原則です。やむをえず本人以外の人が代理人として申請する場合には、委任状が必要です。
また、郵送での申請はできません。税務住民課の窓口にお越しください。

≪登録者本人による申請≫

必要な書類等
・登録する印鑑
・官公署発行の顔写真付きの本人確認書類
※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、西桂町ですでに印鑑登録をされている方を保証人として申請することができます。
印鑑登録申請書の保証人欄に、西桂町ですでに印鑑登録をしている方が署名し、登録されている印鑑を押印いただきます。

≪代理人による申請≫

申請者に代わって代理人が申請を行う場合は、下記の必要書類を持参してください。
申請受付後、申請者本人のご自宅に照会書(回答書)を送付します。
申請時に必要な書類
・印鑑登録申請における委任状
・登録する印鑑と代理人の認印
・申請者と代理人の本人確認書類

照会書(回答書)が届いた際の必要書類
・本人が自署した回答書
・印鑑登録書受領の権限を委任する旨を表す代理人選任届

※代理人による申請の場合、印鑑登録証の即日交付はできません。

印鑑登録の廃止

印鑑登録証や登録している印鑑を紛失した方は、印鑑登録の廃止申請手続きが必要です。改めて印鑑登録が必要な場合は、印鑑登録申請を合わせて行います。

印鑑登録再登録手数料について

次のような場合には、印鑑登録再登録手数料1,000円が必要となります。
1.登録印を改印する場合
2.登録印や印鑑登録証(カード)を紛失し、再度、登録申請する場合
3.印鑑登録証(カード)に記載された登録番号が判読できなくなり、再度、登録申請する場合
4.印鑑登録証(カード)を汚損又は破損し、再交付申請する場合
5.登録を廃止した後、再度、登録申請する場合
※ただし婚姻等による氏名の変更や転出など、職権による印鑑抹消事由に該当した後、新しく印鑑登録をする場合等は手数料がかかりません。

PDFファイルはこちら
印鑑登録申請書
ファイルサイズ:79KB
印鑑登録申請における委任状
ファイルサイズ:67KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015