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2019年9月30日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
西桂町太陽光発電施設の適正管理による地域環境の保全に関する条例を制定しました

1 条例制定の背景、目的
再生可能エネルギー固定価格買取制度の創設以降、太陽光発電施設の導入件数が増加し、事業者間の競争の激化、さらには、固定買取価格の引き下げ等により、太陽光発電施設設置者の経営悪化に伴う倒産等が急増し、管理されない状態で放置されることが危惧されています。
また、適切な措置を行わないことによる土砂の流出、周辺景観への配慮による設計変更、さらには、災害により破損した太陽電池モジュールによる感電等の問題が顕在化しています。
太陽光発電施設が長期にわたり安定的に発電を継続していくためには、上記背景等の諸問題に配慮し、地域と共生することが重要であるため、計画段階で事業者と設計内容や災害時及び廃止後の撤去・処分等に関する協議を行うことにより、地域環境の保全を図り、良好な住居環境を維持することを目的に、「西桂町太陽光発電施設の適正管理による地域環境の保全に関する条例」を制定しました。

2 施行日 
令和2年1月1日
 
3 適用範囲
太陽光発電施設で、「出力が10kw以上」又は、「面積が500㎡以上」の太陽光発電設備に係る設置事業及び発電事業について適用します。なお、建築物の屋根等へ設置するものは除きます。

4 設置事業の周知等
事業者は、設置計画書の届出を60日前までに行う前に、地域住民等に対し、当該設置事業の工事に係る施工方法、安全対策、その他周知すべき事項を周知し理解を得なければなりません。

5 協定書の締結
事業者は、設置計画書確認完了後、計画内容遵守に関する事項、良好な地域環境及び安全な住民生活を確保するため、「太陽光発電施設の運用並びに災害時及び廃止後の措置に関する協定」を町と締結していただきます。
協定では、施設の維持、管理に関すること、環境保全、公害防止に関すること、災害時、廃止後の措置に関することとなります。

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条例
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施行規則
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様式第1号
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様式第2号~8号
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 環境係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015