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2019年11月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
西桂町移住支援金のお知らせ
 西桂町では、山梨県が行うマッチングサイト掲載企業への就職をされた方及び、山梨県企業支援事業により起業された方に対し、移住支援金を交付いたします。

1. 移住支援金について

 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から西桂町へ転入をされ、山梨県が行うマッチングサイト掲載企業への就職をされた方及び、山梨県企業支援事業により起業された方に対し、移住支援金を交付いたします。
単身世帯の場合は60万円 2人以上世帯の場合は100万円となります。(対象要件あり)

2. 対象者の要件について

(1)転入の直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していた方又は、連続して5年以上、東京圏都市部(条件不利地域を除く)に
  在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は、個人事業主として東京23区
  に通勤していたこと。
(2)申請の日から5年以上、西桂町に継続して居住する意思をお持ちの方
(3)日本人又は外国人であって、永住者、日本人配偶者、永住者の配偶者、定住者、特別永住者のいずれか在留資格を有する方
(4)平成31年4月1日以降に転入したこと(対象者が世帯に属しているときは、世帯員全員も同様であること。)
(5)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(6)暴力団等の反社会勢力又は、反社会勢力と関係を有する者でないこと。
(7)世帯の全員が市区町村の住民税等を滞納していない世帯であること。

3. 就職又は起業に関する要件について

『就業の場合』
(1)就職先が、山梨県が行うマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載している求人であること。
(2)就業者が、3親等以内の親族が代表者、取締役など経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと。
(3)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(4)当該求人への応募日が、山梨県が行うマッチングサイトに移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
(5)就職先の法人に、移住支給金の申請時から5年以上、継続して勤務する意思を有していこと。
(6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

『起業の場合』
(1)起業に関する要件は、山梨県が行う起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

4. 申請について

『就業の場合』
 就業してから3か月以上経過し、移住してから3か月以上1年以内であること。

『起業の場合』
 山梨県の起業支援金交付決定を受けてから1年以内であること、ただし起業支援金交付決定日が転入した意向の場合は、転入日から
1年以内の期間とします。

『申請書提出の締切』
 毎年度、1月末日を申請書提出の締切といたします。

『申請書他必要添付書類』
 申請書裏面に必要添付書類が記載されたおりますので、ご確認の上ご用意ください。

5. 移住支援金の返還について

 次の要件に該当する場合は移住支援金の返還を請求いたします。
『全額の返還』
(1)虚偽の申請等をした場合
(2)移住支援金の申請日から3年未満に町から転出した場合
(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

『半額の返還』
(1)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に西桂町から転出した場合

※ ただし、雇用起業の倒産、災害、申請者の病気等の場合に、山梨県知事及び西桂町長が、やむを得ない事業であると認めた場合は
  返還の請求はいたしません。

6. 事前相談について

 移住支援金の申請をお考えの方は、必ず西桂町企画財政課企画担当へご相談をお願いいたします。
 事前相談が無い場合は、申請書の受領が出来ませんのでご注意ください。

 ■ 全国移住ナビ ←(こちらをクリックしてください)

全国移住ナビ、西桂町ページをご覧ください。

 ■ やまなし移住・定住ポータルサイト ←(こちらをクリックしてください)

やまなし移住・定住ポータルサイト、西桂町ページをご覧ください。

西桂町移住支援金交付要綱
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 総務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015