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2004年7月20日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
町議会に請願・陳情される方へ
町民の方々の要望や意見を町政に反映させるために、請願・陳情の制度があります

西桂町議会には、町民の方々の要望や意見を町政に反映させるために、請願・陳情の制度があります。
 町議会に対して請願書を提出する場合は、町議会議員の紹介を必要とします。請願は、委員会での審査
後、本会議において、採択又は不採択の決定を行います。採択されたもののうち、執行機関で処理するこ
とが必要なものは、これを町長等に送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。
 町議会議員の紹介のないものは陳情として受け付けます。請願に準じて所管委員会で取り扱われる場合
と、議員への配付にとどまる場合とがあります。

請願の審議の流れ

陳情の審議の流れ

陳情の審議の流れ

 陳情書の提出→議長(陳情一覧表の作成)→議会運営委員会(取扱協議)→委員会(審査)
                                  ↓                 ↓
                              全議員へ配付         以下請願と同じ
                                  ↓
         議員より委員会での審査申し入れが無い限り、委員会での審査は行ないません

第1 請願書・陳情書の提出方法

1 書 式 
(1) 請願書
 次の事項を邦文で記載した請願書を議長あてに1部提出して下さい。別記様式例以外のものでも、必要
事項が記載されていれば受け付けられます。
ア 題名(おおむね40字以内)                        
イ 願意(請願の趣旨を明確かつ簡潔に記載したもの)             
ウ 理由(願意の根拠及び理由をおおむね1,500字以内に記載したもの)   
エ 提出年月日                               
オ 請願者の住所・電話番号(法人等にあっては、その所在地及び名称)     
カ 請願者(法人等にあっては、その代表者)の署名           
 署名は、自署(自己の氏名を本人が書きしるしたもの。)が原則で押印の必要はありません。ただし、
署名できない特段の理由がある場合は、記名(氏名を他人が代わって書いたり、ゴム印や印刷等で記載す
る。)でも結構ですが、押印が必要になります。
キ 表紙に請願を紹介する議員の署名(陳情の場合は不要です。)

(2) 署名簿
 多数で請願するときは、署名簿を請願書に添えて、以下のように提出してください。なお、名簿に署名
した人は、代表者と同様に請願者として取り扱われます。したがって、署名は自署が基本で、記名であっ
て押印を欠くものは無効です。
ア 代表
 代表者が表紙に署名すること。
イ 住所 
 請願者の住所を記載すること。
ウ 請願の趣旨
 署名者が、請願の趣旨に賛同していることが確認できるように、各署名用紙ごとに請願の願意を記載す
ること。

2 受付                             
(1)受付時間
  土・日曜、祝祭日を除く午前9時から午後5時まで     
(2)受付窓口
  議会事務局(町役場1階総務課)                 
(3)郵送による受付
  請願は上記窓口で受け付けていますが、持参が困難な場合には郵送でも受け付けています。ただし、
 この場合は、事前に受付窓口に問い合わせるなどして、記載事項に不備がないようにしてください。

第2 審議・決定の流れ

1 請願文書表(陳情一覧表)の作成
2 委員会への付託                         
(1)請願は、議員全員に文書表を配付し、所管の委員会に付託します。       
(2)請願は、本会議の会期の最終日の前日の正午までに受理したものは、当該議会において委員会に付
   託します。その後、受理したものは、次の定例町議会において委員会に付託します。
(3)陳情は、議会運営委員会で取扱を協議します。
(4)陳情は、協議結果を一覧表に付して、全議員に配付します。委員会審査に付すべきとされた陳情は、
   会期中に所管委員会で審査をします。
3 訂正・取下げ                          
  請願(陳情)の一部を訂正し、又は取下げようとするときは、紹介議員の了解を得て、所定の様式に
  記載して、議長に申請してください。
4 結果の送付                           
議決の結果については、採択、不採択のいずれの場合にも、請願(陳情)者(法人等の場合は代表者)
に通知します。
1 請願文書表(陳情一覧表)の作成
2 委員会への付託                         
(1)請願は、議員全員に文書表を配付し、所管の委員会に付託します。       
(2)請願は、本会議の会期の最終日の前日の正午までに受理したものは、当該議会において委員会に付
   託します。その後、受理したものは、次の定例町議会において委員会に付託します。
(3)陳情は、議会運営委員会で取扱を協議します。
(4)陳情は、協議結果を一覧表に付して、全議員に配付します。委員会審査に付すべきとされた陳情は、
   会期中に所管委員会で審査をします。
3 訂正・取下げ                          
  請願(陳情)の一部を訂正し、又は取下げようとするときは、紹介議員の了解を得て、所定の様式に
  記載して、議長に申請してください。
4 結果の送付                           
議決の結果については、採択、不採択のいずれの場合にも、請願(陳情)者(法人等の場合は代表者)
に通知します。

請願書の様式例
本文終わり
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町議会
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015